徴収または収納の事務委託の公表(令和6年4月現在) 13/31 2024.06.01 北海道訓子府町 ◆収納代行事業者 地方自治法施行令第243条の規定に基づき、町の使用料などの収納業務を委託するものです。 ◆指定納付受託者 地方自治法第231条の2の2の規定に基づき、次の寄付金を納付しようとする者が納付を委託するものです。 問合せ:政策推進課財政係 【電話】47-2115(役場2階 窓口11番) <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 令和5年度(令和6年3月末時点) の財政状況 児童手当制度一部変更のお知らせ