文字サイズ
自治体の皆さまへ

第66回水道週間 6月1日(土)~ 7日(金)

11/31

北海道訓子府町

■今年のスローガン「たいせつに みずはみんなの たからもの」
「水道週間」は、水道について広く国民の皆さんの理解と関心を高め、公衆衛生の向上と生活環境の改善を図ることを目的に、1959年(昭和34年)に厚生省(現厚生労働省)が制定しました。

◆給水装置はあなたの財産です
公道内に埋設してある配水管から分かれて、家庭まで引き込まれた給水管と、これに直結して取り付けられた水道メーターや蛇口などの給水用具をまとめて「給水装置」といいますが、メーターボックス内にある水道メーターおよび止水栓を除いた給水装置は所有者の財産です。

◆給水装置の管理
○給水装置工事費の負担
町が管理する配水管から分岐して給水している給水装置については、水道使用者が負担して設置した施設であり、維持管理についても水道使用者が行うこととなっています。
ただし、公道部分の給水装置の維持管理については、一般交通で道路上を通過する車両の影響を受け、老朽化が早く進行すること、また、水道使用者による管理が困難である一方で、漏水による路面陥没などは重大な事故の発生につながることなどから、公道敷地内の舗装部分の維持管理については町負担で行っています。

○給水装置工事費の町負担範囲
(1)メーターの故障、破損による取り替えおよびメーター・止水栓継手より漏水した場合
(2)止水栓の開閉時における弁筐(べんきょう)の探索および止水栓継手より漏水した場合
(3)給水装置の簡易な漏水調査をする場合
(4)不明残管が漏水した場合
(5)漏水による町道の舗装復旧
上記以外の給水装置の修繕などは使用者の負担となり、修繕工事において、漏水、異常などの原因が明らかな場合、その原因者がこれにかかる費用を負担することになります。
給水装置および給水設備は皆さんの所有物です。日ごろから十分な維持管理を心掛けてください。

◆漏水の疑いがあるときには
地下漏水は目に見えないものです。水の使い方は普段と変わらないが、使用水量がいつもより多いと感じたら水漏れの疑いがありますので、疑いのある場合は、役場上下水道課もしくは指定給水装置工事業者へ連絡してください。
※町外指定業者については、上下水道課までお問い合わせください。

今後も「蛇口をひねれば、いつでも、安心・安全な水道水が使える」ように努めていきますが、皆さんも「水道週間」を機会に、水道への理解と関心を深め、限りある水を大切に利用されるようお願いします。
また、水道事業は皆さんの水道料金を財源として運営されていますので、納期限内納付にご協力ください。(納付には、便利で安心な口座振替をご利用ください)

問合せ:上下水道課
【電話】47-2118(役場1階 窓口5番)

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU