◆国民年金保険料の納付が困難なときは
国民年金保険料の納付が困難なときは、申請により保険料が免除・猶予される制度があります。(申請日時点から2年1か月前の月分までさかのぼって申請できます)
◇免除制度
免除には「全額免除」と保険料の一部を納付する「4分の3免除」、「半額免除」、「4分の1免除」があります
◇納付猶予制度
申請して承認されると、保険料の納付が猶予されます。10年間は後から納める(追納)ことができます
免除・納付猶予期間については、受給資格期間には算入されますが、受け取る年金額は免除の区分と期間に応じて減額されます
◇免除・納付猶予対象者
・本人・配偶者・世帯主の前年所得が一定基準以下の方
・失業または事業を廃止した方
・災害により損害を受けた方
※納付猶予は20歳以上50歳未満の方が対象となります。
◇申請に必要なもの
年金手帳など基礎年金番号が分かるもの、来られる方の本人確認ができるもの(免許証など)、離職などの事実が確認できる公的機関の証明書(「雇用保険受給資格者証」など)
◇できるだけ「追納」を
免除・猶予が承認されると、その分、将来受け取る年金額が少なくなります。免除期間の保険料は過去10年以内のものであれば後から納める(追納)ことができます。受け取る年金額を少しでも多くするために、できるだけ計画的に追納するように心掛けましょう
問合せ:
北見年金事務所【電話】25-8703(音声案内にしたがって、電話機の(2)を押したあと続けて(2)を押してください)
町民課戸籍年金係【電話】47-2203
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