■令和6年度の後期高齢者医療保険料額を通知
◆7月に保険料額をお知らせします
令和6年度の保険料につきましては、7月に個別にお知らせします。
◇保険料の計算方法
均等割〔1人当たり保険料〕5万2,953円+所得割〔本人の所得に応じた額〕(令和5年中の所得-最大43万円)×11.79%=1年間の保険料〔限度額80万円〕(100円未満切り捨て)
・令和6年度(1年間)の保険料の上限額は、80万円になります
・年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割で計算します
※「所得」とは、前年の収入から必要経費(公的年金等控除や給与所得控除額など)を引いたものです。
また、前年の所得金額により43万円の控除額が異なる場合があります。
◇限度額と所得割額の「激変緩和措置」
・令和6年3月31日までに75歳に到達して資格取得した方および障害認定で資格取得した方については、令和6年度の賦課限度額を73万円とします
・令和6年度の賦課のもととなる所得金額が58万円を超えない方については、所得率10.92%として算定します
◆保険料の軽減
(1)均等割の軽減(年額)
・軽減は被保険者と世帯主の所得の合計で判定します
※被保険者ではない世帯主の所得も判定の対象となります。
・昭和34年1月1日以前に生まれた方の公的年金などに係る所得については、さらに15万円を引いた額で判定します
※「給与所得者など」とは、以下のいずれかに該当する方となります。
・給与などの収入金額が55万円を超える方
・公的年金の収入金額が60万円(65歳未満)、125万円(65歳以上)を超える方
(2)被用者保険の被扶養者だった方の軽減
この制度に加入したとき、被用者保険の被扶養者だった方は、負担軽減のための特別措置として、所得割がかからず、制度加入から2年を経過していない期間のみ均等割が5割軽減となります(5万2,953円→2万6,476円)
※被用者保険とは、協会けんぽなど主にサラリーマンの方々が加入している健康保険のことで、市町村の国民健康保険などは含まれません。
◆保険料の支払方法
保険料のお支払いは、「年金天引き」と「口座振替」を選ぶことができますが、国民健康保険税の口座振替は自動継続されませんので、新たに手続きが必要です。
「年金天引き」から「口座振替」に切り替わる時期は、申し出の時期により異なります。
税申告の際の「社会保険料控除」は、お支払いする方に適用されます。(「年金からのお支払い」の場合、お支払いいただく本人の社会保険料控除の対象になります)
・「口座振替」を希望される方は、口座の預金通帳と届け印を福祉保健課医療給付係までお持ちください。
<この記事についてアンケートにご協力ください。>