◆免除を受けた保険料を「追納」することができます!
国民年金保険料の免除や猶予、学生納付特例を受けた期間があると、保険料を全額納めたときに比べて、将来受け取る老齢基礎年金の額が少なくなります。
しかし、免除の承認を受けた月から10年以内であれば、後から納付(追納)することで老齢基礎年金の額を増やすことができます。
また、社会保険料控除により、所得税・住民税が軽減されます。
将来のためにできる限り追納しましょう。
◆早めに「追納」を!
追納については、承認などをされた期間のうち、原則古い期間から納付していただきます。
保険料の免除や猶予、学生納付特例の承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に保険料を追納するときには、当時の保険料額に、経過期間に応じた加算額が上乗せされますので、早めの追納をおすすめします。
なお、令和7年3月までに追納するときの保険料は、次の表のとおりです。
(1月当たり)
・納め忘れはありませんか?国民年金保険料
問合せ:
北見年金事務所【電話】25-8703(音声案内にしたがって、電話機の(2)を押したあと続けて(2)を押してください)
町民課戸籍年金係【電話】47-2203
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