一定面積以上の土地取引には届け出が必要です。
土地の売買・賃貸・交換・営業譲渡など、一定面積以上の土地取引に係る契約をした場合には、国土利用計画法の規定により、その土地が所在する市町村に届け出が必要です。
届け出の対象となる面積:訓子府町の場合、全域都市計画区域外のため1万平方メートル以上の取り引きが対象となります
届出者:土地の権利取得者(買い主など)
届出期限:契約締結から2週間以内
※提出期限を過ぎた場合でも、届出書の提出にご協力願います。
提出書類:次の書類を町に提出してください(各3部)
・土地売買等届出書
・土地売買等契約書の写し
・土地およびその付近の状況を明らかにした縮尺5,000分の1以上の図面
・土地の形状を明らかにした縮尺500分の1から2,000分の1程度の図面
・委任状(代理人が届け出する場合)
罰則:届け出をしなかった場合、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金に処されることがあります
届け出・問合せ先:
〒099-1498 常呂郡訓子府町東町398番地
訓子府町役場政策推進課(【電話】0157-47-2115)
問合せ:政策推進課企画広報係
【電話】47-2115(役場2階 窓口11番)
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