◆繰上げ受給と繰下げ受給
老齢基礎年金は原則65歳から受け取ることができますが、希望により60歳から65歳になるまでの間に繰り上げて受給することや66歳から75歳までの間に繰り下げて受給することができます。昭和27年4月1日以前生まれの方は、繰下げの上限年齢が70歳までとなります。支給率は請求する月ごとに異なります。なお、一度減額・増額された支給率は生涯変わりません。
◇繰上げ受給を請求する際の注意点
・障がいの状態が重くなっても障害基礎年金を受け取ることはできません
・寡婦年金を受け取ることはできません
・国民年金の任意加入や保険料の追納はできません
・繰上げ受給を取り消しすることはできません
※いくつかの注意点がありますので、請求の際は事前に年金事務所などにご相談ください。
◆繰上げ・繰下げ受給時の減額・増額率
※開始年齢時点での最大率です。
問合せ:
北見年金事務所【電話】25-8703(音声案内にしたがって、電話機の(1)を押したあと続けて(2)を押してください)
町民課戸籍年金係=電話47-2203
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