令和6年10月分から児童手当の制度改正が行われます。
◆制度改正内容
・所得制限の撤廃
・支給対象が中学生までから高校生までに延長
・第3子以降の支給額が3万円に増額
・支給月を年3回から年6回に増加
※「第3子以降」とは児童および児童のきょうだいなどのうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のことをいいます。
◆支給額
・3歳未満…1万5,000円(第3子以降は3万円)
・3歳以上高校生まで…1万円(第3子以降は3万円)
※所得制限限度額および所得上限限度額を超過していた方も支給対象となります。
◆支給時期
児童手当は、2月、4月、6月、8月、10月、12月に支給されます
※制度改正後の初回支給は12月(10月・11月分)に支給します。
◆申請手続き
福祉保健課で手続きをしてください
◆制度改正後に児童手当を受給するために新たに申請が必要な方
・所得上限限度額超過により、児童手当を受給していない方
・高校生までの子を養育し、児童手当を受給していない方
・児童手当を受給中で、施設などの子で高校生年代の子を養育している方
・児童手当を受給中で、18歳到達後最初の3月31日から22歳到達後の3月31日までの子を含め3人以上の子を養育している方
◆申請猶予
制度改正後に児童手当を受給するために新たに申請が必要な方に該当する方については、令和7年3月31日までに児童手当の申請をした場合には、令和6年10月分から児童手当が支給されます
◆申請手続きに必要なもの
・健康保険被保険者証
・請求者の通帳
・請求者および配偶者の個人番号確認書類(マイナンバーカードなど)
問合せ:福祉保健課社会福祉係
【電話】47-5555(総合福祉センター 窓口7番)
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