国の経済対策により、令和6年分の所得税および令和6年度分の住民税所得割において定額減税を実施していますが、定額減税しきれないと見込まれる方に対して減税しきれない差額を給付金として支給します。
◆支給対象者
令和6年1月1日時点で訓子府町に居住し、令和6年分推計所得税額または令和6年度住民税所得割額が課税されている納税義務者のうち、定額減税がしきれないと見込まれる方。
ただし、合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります
◆支給額
(1)と(2)の合算額を1万円単位に切り上げた額を給付します
(1)所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額=所得税分控除不足額((1)が0より小さい場合は0)
※所得税分定額減税可能額は「3万円×(本人+扶養人数)」で算定します。
(2)住民税分定額減税可能額-令和6年度住民税所得割額=住民税分控除不足額((2)が0より小さい場合は0)
※住民税分定額減税可能額は「1万円×(本人+扶養人数)」で算定します。
◆受給手続き
・給付金の対象と思われる方には、8月26日以降に案内を送付しています
・確認書に記入の上、振り込み先口座を確認できる書類(通帳の写しなど)とともに、郵送または福祉保健課窓口に提出してください
・2~3週間後に支給します
◆申請期限
10月31日(木)必着
※申請期限以降の提出は、支給対象外となりますのでご注意ください。
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