給与所得がある方の大部分は、年末調整で所得税および復興特別所得税が精算されることになるため、確定申告をする必要はありません。
ただし、給与所得がある方でも確定申告をしなければならない場合や、確定申告をすると源泉徴収された所得税および復興特別所得税が還付される場合があります。
◆確定申告をしなければならない場合
給与所得がある方のうち、次のような方は確定申告をしなければなりません。
※確定申告をすれば、税金が還付される場合は除きます。
・給与の収入金額が2,000万円を超える場合
・1か所から給与の支払いを受けている方で、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、給与所得や退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える場合
・2か所以上から給与の支払いを受けている方で、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と、給与所得や退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える場合
◆確定申告をすると所得税および復興特別所得税が還付される場合
給与所得者で確定申告の必要がない方でも、次のような方は確定申告をすると還付されることがあります。
・災害や盗難、横領により住宅や家財などの資産が受けた損害などについて雑損控除を受ける場合
・病気やけがなどで支払った一定の医療費について医療費控除を受ける場合
・ふるさと納税などの寄付を行い、寄付金控除を受ける場合
・家屋を住宅借入金などで新築や購入、増改築などをして、住宅借入金等特別控除を受ける場合
◆確定申告は、自宅からマイナンバーカードでe-Tax
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に沿って金額などを入力するだけで、確定申告書を作成することができ、作成した確定申告書は、そのままマイナンバーカードを使ってe-Taxで送信できます。自動計算されるため、計算誤りがありません。すでに約7割の方が、e-Taxで申告しています。
また、令和7年1月からは、所得税の全ての画面でスマートフォンでも操作しやすい画面となり、スマートフォン申告がますます便利になります。さらにマイナンバーカードを利用してマイナポータルと連携すれば、給与などの収入に関する情報や医療費、ふるさと納税などの控除に関する情報を一括取得し、確定申告書の該当項目に自動入力することができ、より便利に確定申告書の作成ができます。
◆確定申告に関する税務相談はチャットボットをご利用ください
令和6年分所得税の確定申告は1月6日(月)から、消費税の確定申告は2月上旬から税務相談チャットボットをご利用できます。スマートフォンやパソコンからウェブ上で24時間いつでも相談することができます。
◆令和6年分確定申告の相談および申告書の受付期間
令和6年分確定申告の相談および申告書の受け付けは、2月17日(月)から3月17日(月)までです。
還付申告については、2月14日(金)以前でも提出できます。
税務署の閉庁日(土・日曜日、祝日)は、相談および申告書の受け付けは行っていません。
問合せ:
北見税務署【電話】23-7151
町民課町民税係【電話】47-2193(役場1階 窓口1番)
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