■個人住民税の特別徴収とは
給与の支払者である事業主が、給与所得者である従業員に毎月支払う給与から個人住民税(市町村民税+道民税)を徴収(天引き)し、従業員が居住する市町村に納入していただく制度です。
地方税法第321条の4および各市町村の条例の規定により、原則として所得税を源泉徴収している事業主は特別徴収義務者として従業員の個人住民税を特別徴収しなければならないとされています。
■事業主の皆さまは個人住民税の税額を計算する手間はかかりません
個人住民税の税額計算は市町村が行いますので、所得税のように事業主が税額を計算したり、年末調整する手間はかかりません。市町村が給与支払報告書等に基づき税額計算を行い、各給与支払者へ住民税を通知しますので、給与支払の際にその税額を特別徴収(天引き)し、各市町村へ納めていただくことになります。
■従業員の皆さまにとって大変便利な制度です
各従業員の皆さまが、納付のために金融機関や市町村窓口に出向く手間を省くことができるとともに、納め忘れの心配もなくなります。
年12回に分けて徴収(天引き)されるので、年4回(市町村により異なります)納付書により納める場合に比べて1回あたりの負担額が少なくて済みます。
■特別徴収の事務のながれ
1.従業員がお住まいの市町村へ給与支払報告書を提出していただきます。(1月31日まで)
2.市町村が従業員ごとの個人住民税額を計算します。
3.事業主の皆様に、特別徴収していただく税額をお知らせします。(5月31日まで)
※所得税の源泉徴収のように税額の計算や年末調整などの手間はかかりません。
4.6月以降、毎月の給与の支払の際に、税額を徴収(天引き)していただきます。
5.税額の徴収(天引き)後、通常通り従業員の皆さまに給与の支払いをしていただきます。
6.徴収(天引き)した税額は、翌月10日までに市町村へ納入していただきます。
納入(払込)先は、各市町村の指定する金融機関等へ。
※従業員が常時10人未満の場合、申請により年2回の納期にすることもできます。
個人住民税の特別徴収に関するQandAについては、豊頃町ホームページをご確認ください。
問合せ:住民課住民税係
【電話】574-2213
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