所得税および復興特別所得税の予定納税(第2期分)
納付期間:令和5年11月1日(水)~11月30日(木)
※土・日・祝日は、金融機関および税務署の窓口での納付はできませんので、ご注意ください。
※災害等により、予定納税額の納期限が延長された場合は異なります。詳しくは税務署にお尋ねください。
■予定納税とは
前年分の所得金額や税額などを基に計算した予定納税基準額が15万円以上となる場合には、原則、この予定納税基準額の3分の1相当額をそれぞれ7月(第1期分)と11月(第2期分)に納めることとなっています。この制度を「予定納税」といいます。
■納税する額
予定納税が必要な方には、6月中旬に税務署から「令和5年分所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書」が送付されています。この通知書に記載された「第2期分」の金額が納税する額です。
なお、令和4年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告において、予定納税額の通知書の「電子交付」を希望した方については、予定納税額の通知書を書面の送付に代えてe-Taxにより通知します。
※「予定納税等通知書の電子交付」については国税庁HP(【HP】https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0022005-025.pdf)に掲載しています。
■予定納税額の減額申請
廃業、休業または業況不振などの理由で、令和5年10月31日(火)の現況による令和5年分の「申告納税見積額(年間所得や所得控除などを見積もって計算した税額)」が、税務署から通知されている「予定納税基準額」よりも少なくなると見込まれる場合等は、予定納税の減額申請をすることができます。
第2期分の予定納税の減額申請をする場合は、令和5年11月15日(水)までに「予定納税額の減額申請書」(※)に必要事項を記載し、所轄税務署に提出してください。
提出後、税務署では、その申請について承認、一部承認または却下のいずれかを決定し、その結果を書面またはe-Taxでお知らせします。
※「予定納税額の減額申請書」は、国税庁ホームページ(【HP】https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/02.htm)に掲載しています。
※令和5年分から、予定納税額の減額申請書をe-Taxで提出される方のうち、税務署から送付される減額申請の承認通知書等の「電子交付」を希望した方については、減額申請の承認通知書等をe-Taxにより受け取ることができるようになりました。
■予定納税額の納付方法
◇振替納税を利用している方
令和5年11月30日(木)に指定の金融機関の預貯金口座から自動的に引き落とされます。令和5年11月29日(水)までに預貯金残高をご確認ください。
なお、振替納税に係る領収証書は発行されませんので、ご注意ください。
◇振替納税を利用していない方
令和5年11月30日(木)までに以下のいずれかの方法で納付手続を行ってください。詳しくは国税庁ホームページ(【HP】https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/annai/index.htm#a01)をご覧ください。
・ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)
・インターネットバンキング等
・クレジットカード納付
・スマホアプリ納付
・金融機関または所轄の税務署窓口で納付
・コンビニ納付(バーコード)
・コンビニ納付(QRコード)
※クレジットカード納付は決済手数料がかかります。
※スマホアプリ納付及びコンビニ納付は納付金額30万円以下に限ります。
※納付には、便利な振替納税をご利用ください。「振替依頼」は自宅からe-Taxで提出することができます。詳しくは、国税庁ホームページ(【HP】https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nozei-shomei/online.htm)をご覧ください。
問合せ:十勝池田税務署
【電話】572-2171
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