■障害基礎年金と老齢厚生年金などの併給
障害基礎年金を受けながら、厚生年金保険料を納めた場合は65歳以降、障害基礎年金と老齢厚生年金を同時に受けられます。また障害基礎年金を受けている妻(65歳以降)の、厚生年金に加入している夫が亡くなったときは、障害基礎年金と遺族厚生年金が同時に受けられます。
■年金相談のご予約は…
【電話】0570-05-4890まで
受付時間:月~金曜日(平日)8:30~17:15
年金相談の予約を年金事務所で実施しています。
年金請求の手続きや受給している年金についての相談を希望される方は、予約相談をご利用ください。
・お客様の都合に合わせてスムーズに相談できます。
・相談内容にあたったスタッフが事前準備のうえ丁寧に対応します。
◇帯広年金事務所
相談実施時間:
・月曜日(週初の初日)9:00~18:00
・火~金曜日9:00~16:00
・第2土曜日10:00~15:00
■年金生活者支援給付金制度について
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
受け取りには請求書の提出が必要です。
ご案内や事務手続きは、日本年金機構(年金事務所)が実施します。
◆対象となる方
すべての要件を満たしている必要があります。
◇老齢基礎年金を受給している方
・65歳以上である。
・世帯員全員の市町村民税が非課税となっている。
・前年の年金収入額とその他の所得額の合計が889,300円以下である。
◇障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方
・前年の所得額が4,721,000円+扶養親族人数×380,000円以下である。
◆請求手続き
(1)新たに年金生活者支援給付金をお受け取りいただける方
・お受け取りの対象となる方には、日本年金機構から、請求可能な旨のお知らせを送付しています。同封のはがき(年金生活者支援給付金請求書)に記入し提出してください。
・令和7年1月6日までに請求手続が完了しますと、令和6年10月分からさかのぼって受け取ることができる場合があります。
(2)年金を受給しはじめる方
年金の請求手続きと併せて年金事務所または役場住民課戸籍年金係で請求手続きをしてください。
■日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください
日本年金機構や厚生労働省から、電話でお客様の家族構成や金融機関の口座番号・暗証番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めることもありません。
■年金生活者支援給付金のご請求でお困りになったときには、お電話ください。
『ねんきんダイヤル』【電話】0570-05-1165(ナビダイヤル)
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