令和6年12月2日から健康保険証の新規発行及び紛失等による再発行は終了します。ただし、現在お持ちの保険証は有効期限(※)まで利用することができます。
※豊頃町国民健康保険証・後期高齢者保険証→最長で令和7年7月31日
※社会保険などの有効期限が印字されていないもの→令和7年12月1日
■保険証の廃止後について
◇原則『マイナ保険証』で医療機関等を受診していただきます。
◇マイナ保険証をお持ちでない方には『資格確認書』を交付します。
※提示することにより今までと同様に受診することができます。
※マイナンバーカードを取得されていない方やマイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない方などには、当面の間、申請いただかなくても「資格確認書」を交付します。
現在お持ちの保険証の有効期限を迎える前までに交付します。
※マイナ保険証を保有していても「資格確認書」が必要な方は申請が必要です。
↓
・マイナバーカードを紛失した方、更新中の方
・マイナ保険証での受診が困難な高齢者や障がいのある方など
◇マイナ保険証をお持ちの方には『資格情報のお知らせ』を交付します。
※マイナ保険証をお持ちの方で、加入している保険資格が変わった時や70歳以上で負担割合の変更時に交付します。
※医療機関等でマイナ保険証が利用できない場合、「マイナ保険証」と「資格情報のお知らせ」をあわせて提示することで、医療を受けることができます。
~あわせてご確認ください~
・マイナ保険証…マイナンバーカードと健康保険証が一体化したもの
手続きなしで高額医療の限度額を超える支払いを免除する等のメリットがあります。
・資格確認書…マイナ保険証をお持ちでない方の加入する健康保険を確認するためのもの
※当面の間、申請いただくことなく交付します。
・資格情報のお知らせ…マイナ保険証をお持ちの方へ、自身の被保険者情報等を簡易に把握できるよう、お知らせする書類
◆資格確認書(イメージ)、資格情報のお知らせ(イメージ)
※本紙に図が掲載されています。
問合せ:役場福祉課保険係
【電話】574-2214
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