特別徴収は、法令で事業主に義務付けられています。
パート・アルバイト、役員等を含むすべての従業員が特別徴収の対象です。
■個人住民税の特別徴収とは
事業主の方(給与支払者)が従業員の方(納税義務者)に代わり、毎月の給与から個人住民税を差し引き、従業員が居住する市町村に納入していただく制度です。
地方税法第321条の4及び各市町村の条例の規定により、原則として、所得税を源泉徴収している事業主は、特別徴収義務者として従業員の個人住民税を特別徴収しなければならないとされています。
※個人住民税とは、個人道民税と個人市町村民税を合わせたもので、1月1日現在お住いの市町村で課税、徴収される税金です。
■事業主の皆さまは個人住民税の税額を計算する手間はかかりません
個人住民税の税額計算は市町村が行いますので、所得税のように事業主が税額を計算したり、年末調整する手間はかかりません。市町村が給与支払報告書等に基づき税額計算を行い、各給与支払者へ住民税を通知しますので、給与支払の際にその税額を特別徴収(天引き)し、各市町村へ納めていただくことになります。
■従業員の皆さまにとって大変便利な制度です
各従業員の皆さまが、納付のために金融機関や市町村窓口に出向く手間を省くことができるとともに、納め忘れの心配もなくなります。
年12回に分けて徴収(天引き)されるので、年4回(市町村により異なります)納付書により納める場合に比べて1回あたりの負担額が少なくて済みます。
■個人住民税の特別徴収の方法による納税のしくみ
1.毎年1月末までに、給与支払者が従業員の住所地の市町村へ給与支払報告書を提出します。
2.毎年5月末までに、市町村が給与支払者に特別徴収の税額を通知します。
3.毎年5月末までに、市町村が給与支払者を経由して給与所得者に特別徴収の税額を通知します。
4.6月以降の給料日に、給与支払者が給与所得者の給与から個人住民税を徴収(天引き)します。
5.毎月10日までに、給与支払者が徴収した個人住民税を市町村に納入します。
※従業員が常時10人未満の場合、申請により年2回の納期にすることもできます。
個人住民税の特別徴収に関するQandAについては、豊頃町ホームページをご確認ください。
問合せ:住民課住民税係
【電話】574-2213
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