平成31年4月1日に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行され、同法に基づき令和元年度より森林環境譲与税が国から市町村並びに都道府県に譲与されています。
森林環境税は、森林環境譲与税の財源として、令和6年度から個人住民税均等割の枠組みを用いて国民一人当たり年額1,000円が課税されることになりました。
令和5年度に森林環境譲与税を活用して森林の整備及びその促進につながる取組みを実施しましたので、森林環境譲与税の使途について、次のとおり公表します。
問合せ:役場産業課林政係
【電話】574-2217
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