次のいずれにも該当する場合には、計算の結果、納税額がある場合でも、所得税および復興特別所得税の確定申告は必要ありません。
●公的年金等の収入金額が400万円以下(複数から受給されている場合は、その合計額)
●公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる
●公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下
・源泉徴収税額や予定納税額があり、所得税および復興特別所得税の還付を受けるためには、確定申告をする必要があります。
・公的年金等に係る雑所得以外の所得があり、その所得金額が20万円以下で所得税および復興特別所得税の確定申告が必要ない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。
住民税に関する詳しいことは、役場住民課までお問合せください。
問合せ:役場住民課住民税係
【電話】574-2213
<この記事についてアンケートにご協力ください。>