■高額介護合算療養費について
◇医療と介護の両方を利用している世帯の自己負担を軽減する制度です
同じ世帯の被保険者が、1年間に支払った医療費と介護サービス費の自己負担額の合計が限度額を超えたときは、その超えた額が医療保険および介護保険から支給されます。
なお、国保・後期医療保険の加入者のみで支給対象となる方には、申請案内を送付します。
・医療費または介護サービス費の自己負担額のいずれかが0円の場合は対象となりません。
・国保と後期の医療費は同一世帯でも合算されません(社会保険の方も同様です)。
・支給額が500円以下の場合は支給されません。
◇1年間の自己負担限度額表
〔1年分の自己負担額の計算期間…令和4年8月1日~令和5年7月31日〕
(※1)住民税課税世帯で同一世帯に課税所得28万円以上の被保険者の方がいる場合に「年金収入+その他の合計所得額が一定以上の方
(※2)住民税課税世帯で一般II(2割)に該当しない方
(※3)世帯全員が住民税非課税で区分IIに該当しない方
(※4)世帯全員が住民税非課税であり、世帯全員の所得が0円(公的年金収入のみの場合、その受領額が80万円以下)、または老齢福祉年金を受給している方
問合せ:
北海道後期高齢者医療広域連合【電話】011-290-5601
役場福祉課保険係【電話】574-2214
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