次のいずれにも該当する場合には、計算の結果、納税額がある場合でも、所得税および復興特別所得税の確定申告は必要ありません。
●公的年金等の収入金額が400万円以下(複数から受給されている場合は、その合計額)
●公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる
●公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下
・源泉徴収税額や予定納税額があり、所得税および復興特別所得税の還付を受けるためには、確定申告をする必要があります。
・公的年金等に係る雑所得以外の所得があり、その所得金額が20万円以下で所得税および復興特別所得税の確定申告が必要ない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。住民税に関する詳しいことは、役場住民課までお問合せください。
◇令和5年10月1日からインボイス制度が開始されました
インボイス発行事業者の登録を受けている事業者の方は、申告が必要です。
なお、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者になった場合、売上税額の2割を消費税の納付金額とすることができる特例(2割特例)が設けられています。詳しくは国税庁ホームページ内の「インボイス制度特設サイト」へ。
問合せ:十勝池田税務署
【電話】572-2171
****
問合せ:役場住民課住民税係
【電話】574-2213
<この記事についてアンケートにご協力ください。>