■令和6年3月1日スタート!
本籍地でなくても戸籍証明書をお近くの市区町村の窓口で手軽に取得できるようになります。
※戸籍届出の際の戸籍証明書の添付も原則不要となります。
◇請求できる人
・本人
・配偶者※
・父母、子など(直系尊属・卑属)
※死亡した夫または妻の戸籍を配偶者が請求する場合、婚姻後の戸籍のみ広域交付の対象となります。
◇必要なもの
・顔写真付き身分証明書
(マイナンバーカード、運転免許証など)
問合せ:役場住民課戸籍年金係
【電話】574-2213
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