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国民年金からのお知らせ

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北海道豊頃町

■学生納付特例制度・産前産後期間の免除制度

◆学生納付特例制度をご存知ですか?
日本国内に住むすべての方は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務付けられていますが、学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。

◇対象者
大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校および各種学校などに在学する方で夜間・定時制課程や通信課程の方を含む。
学生納付特例を受けようとする年度の前年の所得が一定以下の方。ただし、家族の方の所得の多少は問いません。

◇申請方法
〔申請書による申請〕
住民登録地の国民年金担当窓口、またはお近くの年金事務所へ提出してください。
※申請書は市町村窓口または、年金事務所、日本年金機構ホームページから入手できます。
※在学期間が確認できる学生証の写し、または在学証明書を添付してください。

〔電子申請〕
(1)マイナンバーカードを使用してマイナポータルへアクセス
(2)マイナポータルのトップ画面の「年金の手続きをする」を選択し、ログイン
(3)案内に従い必要事項を入力
※在学期間が確認できる学生証の画像、または在学証明書の画像をアップロードする必要があります。

◇承認期間
4月から翌年3月までの1年間。引き続き学生納付特例制度を利用する場合は、毎年度の申請が必要です。

◇保険料の追納
学生納付特例の承認を受けた期間は、10年以内であれば保険料をさかのぼって納めること(追納)ができます。将来受け取る年金額を増額するためにも、追納することをおすすめします。
※学生納付特例の承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。

◆産前産後期間の届出をすると国民年金保険料が免除されます
次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産した際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除され、保険料を納付したものとして、老齢基礎年金の受給額に反映されます。

◇届出時期
出産予定日の6か月前から届出可能ですので、速やかに届出ください。

◇届出先
役場住民課戸籍年金係

◇添付書類
〔出産前に届出する場合〕
・母子手帳など出産予定日が確認できる書類
〔出産後に届出する場合〕
・役場において出産日が確認できるため原則不要

出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。

→ここでの「出産」とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます(死産、流産、早産された方を含みます)。

問合せ:
帯広年金事務所(帯広市西1条南1丁目)【電話】0155-25-8113
役場住民課戸籍年金係【電話】574-2213

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