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自治体の皆さまへ

1万平方メートル以上の土地を取引したときは国土利用計画法の届出を!

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北海道豊頃町

一定面積以上の土地取引の契約をしたときは、土地権利取得者(買主等)は国土利用計画法に基づいて、契約締結日から2週間以内に土地の利用目的及び取引価格等を土地の所在する市町村を経由して北海道知事に届け出する必要があります。

■届出書類
・土地売買等届出書
・土地売買等契約書の写し
・土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
・土地の形状を明らかにした縮尺5百分の1から2千分の1程度の図面
・委任状(※代理人が届出する場合)

■届出部数
・各3部(添付書類含む)

■留意事項
・豊頃町における「一定面積以上」の土地とは、1万平方メートル以上の一団の土地をいいます。
・対象となる土地の権利は、所有権、地上権、貸借権、またはこれらの権利の取得を目的とする権利であり、これらの移転または設定について、対価をもって契約する場合となります。
・当事者の一方または双方が、国・地方公共団体・その他の政令で定める法人である場合や、滞納処分等の競売、農地法の第3条第1項の許可を受けることを要する場合など、国土利用計画法の適用除外規定に該当する場合は、届出不要となります。
・届出が必要な場合で、届出をしなかったときは、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。届出期間が過ぎた場合でも、届出書の提出にご協力をお願いします。

■提出先
役場企画課町づくり推進係

問合せ:役場企画課町づくり推進係
【電話】574-2216

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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