次代を担うこどもたちの健全育成と子育て世代の定住促進を図るため、子育て世帯に対し支援金を支給する制度です。
■支給の制限
次のいずれかに該当する場合は、支援金の支給はできません。
(1)申請者および申請者と生計を同一にする方が、町税、町使用料等を滞納しているとき
(2)申請者が対象児を養育しなくなったとき
(3)申請者および対象児が町内に居住しなくなったとき
(4)その他町長が支給することが適当でないと認めたとき
問合せ:
役場福祉課福祉係【電話】574-2214
役場福祉課子育て支援係【電話】574-3931
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