◆森林環境税の導入
令和6年度から、森林の整備およびその促進に関する施策の財源として、森林環境税(国税)が課税されます。
森林環境税は、その税収の全額が森林環境譲与税として区市町村・都道府県に譲与されます。
◇森林環境税を納める対象者
・国内に住所を有する個人
・税額…年額1,000円(住民税均等割とあわせて賦課徴収します)
◇森林環境税が課税されない方
住民税の均等割と同様に、以下の方には森林環境税は課税されません。
1.生活保護法の規定による生活扶助を受けている方(賦課期日現在)
2.障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下である方(給与収入2,043,999円以下の方が該当)
3.前年の合計所得金額が次のいずれかの金額以下である方
・同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合…35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+31万円
・同一生計配偶者又は扶養親族がいない場合…45万円
◆令和6年度以降の住民税均等割及び森林環境税
個人住民税の均等割については、東日本大震災復興基本法の理念に基づき、平成26年度から令和5年度の10年間、臨時的に年間1,000円(町民税500円、道民税500円)が加算されていました。令和6年度からはこの臨時措置がなくなり、新たに森林環境税(年額1,000円)が導入されます。
問合せ:役場住民課住民税係
【電話】574-2213
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