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豊頃町不妊治療費助成事業のお知らせ

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北海道豊頃町

豊頃町では、不妊治療を受けている方の経済的負担の軽減を図るため、治療費や通院にかかる交通費について一部助成を実施します。

■助成対象の治療費等
・一般不妊治療…タイミング法、人工授精など
・特定不妊治療(生殖補助医療)…採卵・採精、体外受精、顕微授精、凍結胚移植、男性不妊治療
・先進不妊治療…厚生労働省で告示している先進医療
・その他、不妊治療に付随する検査及び医療品代

■助成対象者
・婚姻している夫婦(事実婚関係にある方も含む)
・夫婦のうち不妊治療を受けた方が、治療開始時から助成金交付申請時まで、継続して豊頃町に住所を有し、かつ居住していること
・他の市町村から同様の助成を受けていない又は受ける見込みがないこと
・夫及び妻の町民税等に滞納がないこと
・特定不妊治療については、治療開始時の妻の年齢が43歳未満であること

■助成内容
治療費と治療に伴う交通費を助成します
令和6年度に限り、令和4年4月から開始した治療についても助成対象とします

※1回の治療とは、採卵準備のための投薬開始から体外受精または顕微授精1回に至る過程の治療または、精子を精巣上体から採取するための手術、以前行った体外受精または顕微授精により作られた授精胚による冷凍胚移植も1回の治療とみなします
※高額療養費や付加給付を差引いた自己負担額に対して助成します

■交通費の助成単価
※一般不妊治療は対象外です

■申請方法
申請に必要な書類(1)~(4)((5)、(6))をご準備のうえ、豊頃町役場福祉課健康係に提出してください。申請様式は豊頃町役場福祉課窓口に備え付けのほか、豊頃町ホームページからダウンロードできます。

(1)豊頃町不妊治療費助成金交付申請書(別記様式第1号)
(2)豊頃町一般不妊治療費助成受診等証明書(別記様式第2号)又は豊頃町特定不妊治療費助成受診等証明書(別記様式第3号)
(3)助成対象治療に係る医療機関発行の領収書の写し
(4)助成対象治療に係る薬剤明細書と領収書の写し
(5)高額療養費等を受給(現物給付を除く)した場合は、その給付額が分かる書類
(6)事実婚関係にある場合は事実婚関係に関する申立書(別記様式第4号)

※(2)の受診等証明書は治療を受けた医療機関に発行してもらってください。文書料が発生する場合がありますが、その料金は助成対象になりません。
※必要な書類の準備に時間を要する等、特別な事情で申請期限までに提出ができない場合はご相談ください。

申請窓口・問合せ先:役場福祉課健康係
【電話】574-2214

問合せ:役場福祉課健康係
【電話】574-2214

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