給与所得がある方の大部分は年末調整で所得税および復興特別所得税が精算されることとなるため、確定申告をする必要はありません。
ただし、給与所得がある方でも確定申告をしなければならない場合や、確定申告をすると源泉徴収された所得税および復興特別所得税が還付される場合があります。
■確定申告をしなければならない場合とは
給与所得がある方でも、次のような場合は確定申告をしなければなりません(確定申告をすれば税金が還付される場合は除きます)。
(1)給与の収入金額が2,000万円を超える場合
(2)1か所から給与の支払を受けていて、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、給与所得や退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える場合
(3)2か所以上から給与の支払を受けていて、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と、給与所得や退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える場合
■確定申告をすると所得税および復興特別所得税が還付される場合とは
給与所得がある方で確定申告の必要がない方でも、次のような場合は確定申告をすると還付されることがあります。
(1)災害や盗難、横領により住宅や家財などの資産に受けた損害などについて雑損控除を受ける場合
(2)病気やけがなどで支払った一定の医療費について医療費控除を受ける場合
(3)ふるさと納税などの寄附を行い、寄附金控除を受ける場合
(4)家屋を住宅借入金等で新築や購入、増改築等をして、住宅借入金等特別控除を受ける場合
■確定申告は、自宅からマイナンバーカードでe-Tax!
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に沿って金額等を入力するだけで、確定申告書を作成することができ、作成した確定申告書は、そのままマイナンバーカードを使ってe-Taxで送信できます。
また、令和7年1月からは、スマホでも操作しやすい画面となり、自動計算されるため便利です。すでに約7割の方が、e-Taxで申告しています。
さらに、マイナンバーカードを利用してマイナポータルと連携すれば、給与等の収入に関する情報や、医療費、ふるさと納税等の控除に関する情報を一括取得し、確定申告書の該当項目に自動入力することができ、より便利に確定申告書の作成ができます。マイナポータル連携の詳細については、国税庁ホームページの「マイナポータル連携特設ページ」(【HP】https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/mynapo.htm)をご覧ください。
■令和6年分確定申告の相談および申告書の受付期間について
令和6年分の確定申告の相談および申告書の受付は、令和7年2月17日(月)から同年3月17日(月)までです。還付申告については、令和7年2月14日(金)以前でも提出できます。
(土・日曜・祝日等は、相談および申告書の受付を行っておりません)
■令和6年度分所得税の定額減税の実施について
・厚生労働大臣等から支払われる公的年金等については、令和6年6月1日以降最初に支払う公的年金等から定額減税が実施されています。
・令和6年中に扶養親族の異動があった方などについては、確定申告により最終的な年間の所得税額と減税額との精算を行います。
・複数の年金や給与等と重複して定額減税の適用を受けていることだけをもって、確定申告をする必要はありません。定額減税については、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」(【HP】https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm)をご確認ください。
◆公的年金等を受給されている方へ
以下のいずれにも該当する場合には、計算の結果、納税額がある場合でも、所得税および復興特別所得税の確定申告は必要ありません。
※公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合に限る
◇公的年金等の収入金額が400万円以下
◇公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下
・源泉徴収税額や予定納税額があり、所得税および復興特別所得税の還付を受けるためには、確定申告をする必要があります。
・公的年金等に係る雑所得以外の所得があり、その所得金額が20万円以下で所得税および復興特別所得税の確定申告が必要ない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。住民税に関する詳しいことは役場住民課までお問合せください。
問合せ:
役場住民課住民税係【電話】574-2213
十勝池田税務署【電話】572-2171
国税庁ホームページ【HP】https://www.nta.go.jp
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