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ミセス ユミ子の 消費生活QandA 第132回

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北海道足寄町

◆「不用品の買い取りにご注意ください!」
~ルールを守らない事業者へ対抗策~の巻
髙安ユミ子消費生活相談員

皆さんは、在宅中に電話で「ご自宅に不用なモノはありませんか?」と聞かれたり「いらない物品を売ってください」といきなり訪問されたことはありませんか?最近、町内で不審な勧誘を受けたという情報が寄せられました。これは消費者が売る立場になる契約で「訪問購入」といい、2013年2月に特定商取引に関する法律が改正され、消費者を保護する制度や業者が守るべきルールが定められたにも関わらず、依然として全国の消費生活センターに多くの相談が寄せられています。ルールを知ってトラブルに遭わないよう注意しましょう。

◇町内の事例情報
〈事例1〉
国際的に活動している団体に関連した内容で不用品はないかと電話が掛かってきた。発展途上国の支援目的のようだったが信用できるか?

〈事例2〉
外国人と思われる人物が自宅に来て不用品を買い取ると言われた。不審なので断った。

全国の消費生活センターには「断ってもしつこく勧誘され、長く話し込んで個人情報を話してしまった」「皿だけのはずが、売るつもりのない貴金属まで強引に買い取られてしまった」などさまざまな相談が寄せられています。

▽訪問購入に関する相談件数の推移

Q:相談者の属性について教えてください。
A:国民生活センターが9月27日付けで公表した資料によると、2022年度の相談件数は7722件で、そのうち60歳以上の高齢者が占める割合が約8割、契約当事者は女性が約76%を占めています。なお、2022年度8月末時点では2544件でしたが、今年度8月末時点では既に3071件となっており、増加傾向にあります。

《ここがポイント》
・事前に事業者名や勧誘目的をしっかり聞く
・査定だけを受ける場合は査定のみときちんと伝える
・訪問を承諾する場合は売買する物品の種類や個数を指定する
・訪問時に迷惑な勧誘行為があった場合はすぐに警察へ連絡を‼

◇相談員からのアドバイス
売却したときは契約書面の交付を求め、次の項目がきちんと書かれているか確認しましょう。
・物品の種類や特徴
・購入価格
・クーリング・オフの説明事項
・申し込みや契約の年月日
・事業者の住所、名称、連絡先、担当者の氏名
業者との交渉などには、契約書面が必要となる場合があるため、書面は大切に保管しておきましょう。また、訪問購入はクーリング・オフ制度の対象で書面受領から8日間は引き渡しを拒むことができます(一部適用除外あり)。

適用除外となるもの:
(1)自動車(二輪のものを除く)
(2)家庭用電気機械器具(携行が容易なものを除く)
(3)家具
(4)書籍
(5)有価証券
(6)レコードやCD、DVD・ゲームソフト

終活でまとまった不用品を処分する際にトラブルに遭うケースもみられますので、ルールを理解して契約するように注意しましょう。

詳細:
・消費生活相談所(南6-2 社会福祉協議会内)
【電話】28-0585
・役場住民課住民生活担当
【電話】28-3858

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