町民の皆さんが納付している町税や国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料等の徴収金は、福祉・教育・生活環境の整備など、行政サービスを充実させるために欠かせない財源です。
納期限までに納付されなかった方には督促状を送付します。督促状を発送した日から起算して10日を経過した日までに完納されなかった場合には、財産の調査や住居内の捜索を行い、法に従って財産の差し押さえ等を執行することになります。
滞納を放置して捜索や差し押さえを受けることになると、経済的な不利益や社会的信用に大きな打撃を受けることになります。病気や災害、失業、事業の不振など、納付できない事情がある場合は一刻も早くご相談ください。また、納期限までに納められない税金や保険料については、法律で定められた割合で延滞金が加算されることがあります。
※差し押さえ(公売等)実績(平成27年~令和4年度)
土地・家屋、レコード、石油ファンヒーター、バーベキューコンロ、カーステレオ、DVDプレイヤー、液晶テレビ、給与、生命保険、預貯金
詳細:役場住民課収納担当
【電話】28-3859
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