■~ちょっと待って!その通信販売~の巻
髙安ユミ子消費生活相談員
皆さんは、通信販売を利用したことはありますか?
インターネットやラジオ・テレビショッピングの他、新聞の折り込みチラシ・カタログ冊子などを見て消費者が自ら事業者に注文をする販売方法を通信販売といいます。不意打ち的な要素がないことから、クーリング・オフ制度の対象にはあたらないため、消費者は注文前に契約内容をしっかり把握する必要があります。しかし、最近は申し込みの際に契約内容が変ってしまってトラブルになるケースが増加しています。今回はそんな通信販売に関する注意点を紹介します。
▽事例(1)
新聞の折込広告で見た拡大鏡を購入しようと販売会社に電話したら、オペレーターから目に良いというサプリメントを併せて案内された。拡大鏡と同梱だったのでおまけだと思って飲んだ。しかし翌月も届き、請求書をみたら定期便と書いてある。定期便と知っていたら断ったはず。支払いたくない。
▽事例(2)
TVショッピングで体によさそうな健康食品を宣伝していた。試してみようと電話をしたら、オペレーターから1回だけでなく継続して飲用する方が効果を感じられるし、割引が適用されてお得と言われた。また、継続している人から評判が良いと強く勧められたので、断り切れずに承諾してしまった。すると3カ月分が一度に届いて驚いた。
Q:電話口で勧誘されても通信販売なのですか?
A:今年6月から消費者が販売者に電話をかけて注文する場合であっても、その過程で意図しない商品を突然勧誘された場合は電話勧誘販売に該当すると法改正されました。したがって、クーリング・オフ制度として8日間は契約を解除することができます。
(特定商取引法第2条第3項および施行令第3条第1号)
◆相談員からのアドバイス
◇事業者からの「定期購入」の勧誘には要注意‼
・電話する前
商品番号や名称、価格などをメモしておきましょう。
・電話中
別の商品を勧められても興味がなければきっぱり断りましょう。興味が湧いてもすぐには承諾せずに、内容をしっかり聞きましょう。いったん、電話を切って冷静に考えることをお勧めします。
・電話を切る前
電話口で注文した内容をしっかり確認しましょう。特に定期購入になっていないかチェックしましょう。
・商品が到着したとき
請求書(納品書)の内容をしっかり確認しましょう。内容に疑問がある場合は、すぐに販売業者に問い合わせしましょう。
◎電話で注文するときの心構え!!
国民生活センター
※QRコードは本紙P.18をご覧ください。
◇消費生活相談員の豆知識
消費者白書によると高齢者のインターネット通販の相談件数は近年最多の約5万件まで増加しています。その中で65歳から74歳までの相談件数が高齢者全体の約3分の2を占め、化粧品や健康食品の定期購入トラブルは前年の約2倍に急増し、過去最多と報告されています。注文者本人の注意も必要ですが家族や地域の見守りが重要になります。
同じ商品が定期的に届いていないか未使用の商品を大量に自宅に保管していないか気を配りましょう。解約できずに困っている場合は早めに相談しましょう。
詳細:
・消費生活相談所
【電話】28-0585
(南6-2 社会福祉協議会内)
平日 午前10時〜午後3時30分
・役場住民課住民生活担当
【電話】28-3858
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