経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合には、保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」や「納付猶予制度」があります。
◆免除期間は未納期間ではありません
保険料が納め忘れの状態で、障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合、障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられないことがあります。
しかし、保険料の納付免除などの承認を受けていれば、当該要件の対象期間となるので万一のときにも安心です。
◆免除等の申請を受け付けます
令和5年度の免除等の申請受け付けは7月1日から行っており、対象となる期間は令和5年7月分から令和6年6月分までの1年間分です。
また、平成26年4月から法律が改正され、2年1カ月前の月分までさかのぼって免除申請をすることができます。失業などにより保険料を納付することが経済的に困難になった方は国民年金担当窓口へご相談ください。
◆新型コロナウイルス感染症関連情報
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が下がった場合の国民年金保険料の免除申請は令和5年6月分まで申請することができます。詳しくは、日本年金機構のホームページをご確認ください。
▽免除区分と受給資格
詳細:
・日本年金機構帯広年金事務所
【電話】0155-21-1511
【HP】https://www.nenkin.go.jp
・役場住民課戸籍年金担当
【電話】28-3856
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