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令和5年度国民健康保税の税率改正のお知らせ

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北海道足寄町

国民健康保険制度は、病気やけがをした際に安心して医療を受けられるように、国保に加入している方が国保税を出し合って医療費負担に備える「相互扶助」の精神を基本とした社会保険制度です。
町の国保財政は、新型コロナウイルス感染症大に伴う景気後退や急激な高齢化の進展(団塊の世代の後期高齢者医療制度への移行)による医療費増大の影響を受けて2年連続の赤字となりました。令和3年度からの累積赤字額(=基金取崩額)は約3600万円に上ります。
このため、令和5年度においても基金の取り崩しによる税負担の軽減を図りつつ、国保税の税率改正を実施し、国保加入者の皆さんにも負担増をお願いすることとなりました。

◆税率改正と賦課限度額の引き上げ状況
今回の税率改正と、賦課限度額の引き上げ状況は右表のとおりです。
今回の改正では、均等割(1人当たりいくら)はほぼ据え置きとしていますが、平等割(1世帯当たりいくら)と所得割は3区分(医療分・後期支援金分・介護分)でそれぞれ引き上げています。これは、令和12年度に予定されている統一保険料の実施(道内の国保税率が統一されること)に備えて、税額の割合を段階的に調整しているためです。
また、令和5年度は国の法律改正によって賦課限度額の引き上げも実施します。限度額の引き上げにより、3区分合計の賦課限度額が102万円から104万円に2万円引き上げられます。

◆子ども(未就学児)の均等割軽減の実施
子育て世帯への支援策として、令和4年度より子ども(未就学児)に係る均等割分が半額となりました。子どもの均等割軽減は、低所得世帯に対する法定軽減(2割・5割・7割軽減)後の税額にも適用されます。
※7割軽減世帯の場合、法定軽減後の3割負担がさらに半額になるので、1.5割負担となります。

◆税率改正による影響(モデルケースでの試算)
基礎控除は43万円、子どもの均等割軽減を適用、100円未満の端数は切り捨てで表示しています。

◇モデルケース(1) 夫婦2人・子ども1人
令和4年中の所得
・世帯主(41歳):営業所得200万円
・妻(35歳):給与所得65万円
・子(4歳)1人:所得なし

◇モデルケース(2) 夫婦(高齢者)2人
令和4年中の所得
・世帯主(73歳):年金所得90万円
・妻(71歳):年金所得0円
※5割軽減適用世帯

詳細:役場住民課保険担当
【電話】28-3857

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