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家屋の固定資産税について

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北海道足寄町

◆固定資産税(家屋)とは
毎年1月1日(賦課期日)現在で家屋(住宅・店舗・物置等)を所有している人が、その資産の評価額を基に算定された税額をその資産が所在する市町村に納める税金です。
本年中(1月~12月)に新築や増改築された家屋は、翌年度から課税されます。

◆税額の計算方法
評価額(課税標準額)×1・4%(税率)=税額

◆固定資産税の対象(家屋)
家屋とは、屋根および周壁またはこれに類するものを有し、土地に定着・固定した(基礎等)建物であって、その目的とする用途に供しえる状態にあるものをいいます(不動産登記規則第111条)。
プレハブやアルミ製サンルーム、スチール製の車庫等の簡易な家屋でも、設置の状況等により20平方メートル以上の広さがある建物は課税となる場合があります。カーポートや塀、門扉、コンクリートブロック等の上に設置している物置など土地に定着していない建物は課税の対象とはなりません。

◆必ずご連絡ください
◇建物を新築や増築したとき
不動産登記法により、新築や増築した場合は法務局に建物登記申請をしなければなりません。申請が受理されると、法務局から町に登記に関する通知がありますので、固定資産の所有者として、固定資産課税台帳に登録されます。
ただし、年内に登記申請ができない場合は「不動産取得申告書」を町に提出していただき、固定資産補充課税台帳に登録して課税させていただきます。

◇家屋を取り壊したとき
家屋(車庫や物置等も含む)を取り壊したときは役場住民課課税担当までご連絡ください。担当職員が現地を見て滅失の確認をした翌年度から、固定資産税が課税されなくなります。
なお、登記をされている家屋は、法務局で滅失登記申請をする必要があります。町への連絡だけでは、登記は抹消されません。

◇未登記家屋の所有者が変わったとき
売買や相続等で所有者を変更したときは「固定資産(未登記家屋)異動届出書」を提出してください。
届け出していただいた翌年度から名義が変更になります。
なお、登記をされている家屋については、法務局で所有権移転登記申請(名義変更)の手続きが必要になります。

◇固定資産課税台帳に登録されている所有者が死亡したとき
固定資産(土地・家屋)の登記簿上の所有者が死亡し、相続登記が完了していない場合、その固定資産は現所有者(通常は相続人)の共同財産となり、相続人全員が連帯して納税義務を負うことになります。現所有者となったときは、代表者を選んでいただき「相続人代表指定届兼固定資産現所有者申告書」を提出してください。
「相続人代表指定届兼固定資産現所有者申告書」は登記完了までの間、納付書等を確実に納税義務者へ送付するためのものであり、名義が変わるわけではありません。
令和2年4月1日から現所有者の届け出が義務化されました。届け出の期限は、自身が現所有者であることを知った日の翌日から3カ月以内となります。

◆家屋実地調査にご協力を
家屋や車庫、物置等を新築・増築・改築した方を対象に、家屋実地調査を行っています。この調査は、固定資産税の評価額を算出するためのもので、間取りや使用資材等を確認させていただきますので、ご協力をお願いします。
また、家屋や土地の課税漏れや軽減措置の適用が正しくされているか確認するため、固定資産評価補助員が実地調査を行っていますので、併せてご協力をお願いします。

詳細:役場住民課課税担当
【電話】28-3859

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