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【公表】令和 4 年度足寄町の健全化判断比率等について

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北海道足寄町

平成19年6月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が施行され、地方公共団体は毎年度、健全化判断比率と資金不足比率を監査委員の審査を受けた後に議会へ報告し、住民に公表することが義務付けられました。
地方公共団体は、健全化判断比率により「健全段階」「早期健全化段階」「財政再生段階」の3段階に区分されます。早期健全化段階、財政再生段階になった場合には財政健全化計画等を定め、計画に従って健全化を図らなければなりません。また、公営企業会計の資金不足比率が経営健全化基準を超えた場合には、経営健全化計画を定めなければなりません。

◆健全化判断比率
健全化判断比率には、次の4つの指標があります。
・実質赤字比率
地方公共団体の一般会計等の赤字の程度を指標化し、財政運営の深刻度を示しています。
・連結実質赤字比率
全ての会計の赤字や黒字を合算して地方公共団体全体としての赤字の程度を指標化し、地方公共団体全体としての運営の深刻度を示しています。
・実質公債費比率
借入金の返済額およびこれに準じる額の大きさを指標化し、資金繰りの危険度を示しています。
・将来負担比率
地方公共団体の一般会計の借入金や将来支払っていく可能性のある負担など、現時点での残高の程度を指標化し、将来財政を圧迫する可能性が高いかどうかを示しています。

◆資金不足比率
公営企業会計の資金不足を、料金収入等と比較して指標化し、経営状況の深刻度を示すものです。

◆算定の結果
令和4年度決算の各比率については、表の通りです。
早期健全化基準および経営健全化基準を下回っているため、健全段階となりました

▽健全化判断比率

※実質赤字比率と連結実質赤字比率は赤字額がなく、将来負担比率は該当がないため「―」と表示しています。

▽資金不足比率

※全ての会計で資金不足額がないため「―」と表示して

※総務省や北海道のホームページで地方公共団体財政健全化法関係資料をご覧いただけます。

詳細:役場総務課財政担当
【電話】28-3851

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