文字サイズ
自治体の皆さまへ

ミセス ユミ子の 消費生活QandA 第144回

9/28

北海道足寄町

■「事業者を自宅に招いて物を売る場合に注意したいこと!」
~売却トラブル~の巻
髙安ユミ子消費生活相談員

皆さんは自宅に突然訪問してきた事業者から「不用品を売ってほしい」と言われたり、事業者から電話で「なんでも買い取るので自宅を訪問させてほしい」と勧誘されたりしたことはありませんか?
事業者が訪問して消費者の所有する物品を査定して買い取る「訪問購入」で、思いもかけないトラブルに巻き込まれることがあるようです。今回はその手口や注意点についてご紹介します。

Q:犯罪まがいのトラブルとはどんなものですか?
A:前出の報道発表によると消費者の善意を悪用した行為について次の事例を紹介しています。

《相談事例》
購入業者から「不用品を買い取り貧しい国に寄附する」と電話があった。何でも買い取ると言われたのと、何か人の役に立つならと思い、訪問を了承した。
男性二人が訪問して来たので自宅に入れ、不要な衣類やネックレス数点を数千円で買い取ってもらった。その際業者に「貴金属を見せてほしい」と言われたので、大切にしているダイヤ付きの金の指輪を見せたが売らなかった。後刻、業者が帰った後にその指輪がない事に気付いた。業者に盗まれたと思う。
(2024年5月受け付け:年代不明女性)

このようなトラブルに遭わないようにするため、追加で査定すると言われても、あらかじめ提示した物品以外は見せないようにしましょう。

《その他の相談事例》
・身に着けていた母の形見の指輪を業者から強引に売却するように要求され怖い思いをした。
・1人暮らしの認知症の母親が、記念硬貨を安値で買い取られていた。

Q:知らない事業者からの電話勧誘は断りましたが、勧誘されたときはどのようなことに注意したら良いですか?
A:不用品の処分については、家族や友人など顔見知りの方に必要の有無を尋ねてみたり、近隣の買い取りをしている店舗に持ち込んでみたりしてはどうでしょうか?
万が一、自宅に招き入れる際は、一人で応対しないようにしましょう。

◆次の売買については、クーリング・オフ制度が適用されませんので、注意が必要です。
・自動車(二輪のものを除く)
・家庭用電気機械器具(携行が容易なものを除く)
例:エアコン、電気カーペット等
・書籍
・有価証券
・レコードプレーヤー等

◇訪問購入に多い商品上位について
1位:商品一般(商品が数種類だったり、勧誘前の情報提供など具体的な事案でないものも含まれる)
2位:アクセサリー
3位:四輪自動車
4位:和服
5位:食器

◆相談員からのアドバイス
・突然訪問してきた購入業者を家に入れないようにしましょう。・購入業者から電話がかかってきても、安易に訪問を承諾しないようにしましょう。
・購入業者から勧誘を受けて訪問を承諾する場合は、一人で対応しないようにしましょう。
・見積もり依頼に限定する場合は、見積もりだけとしっかり伝えましょう。
・商品を売却する場合は、事業者が公安委員会に古物商許可届を出しているか確認しましょう。

◆地域の高齢者などを守るために
高齢者や判断力が不十分な方の消費者トラブルを防ぐため、事業者と思われる車が長時間駐車されていたり、見慣れない人間の出入りが頻繁にあったりした場合は、何かに困っていないか声掛けをお願いします。身近な高齢者がトラブルに遭っていると気付いた場合は、できるだけ早く消費生活相談員に相談してください。

詳細:
・消費生活相談所
【電話】28-0585
(南6-2 町社会福祉協議会内)
・役場住民課住民生活担当
【電話】28-3858

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU