※10月1日時点の取り扱いのため、今後変更となる場合があります
■12月2日から保険証等が廃止されます
12月2日から、保険証や限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「減額認定証」)ならびに限度額適用認定証(この3証を以下「保険証等」)が廃止されます。
廃止前後で対応が異なりますので、次についてご確認ください。
〈12月1日まで〉
・75歳になる方や障がい認定で加入される方は紙の保険証が発行されます。
・保険証等を紛失したときや、汚れたときは再発行しますので、担当までお申し出ください。
〈12月2日から〉
・お手元にある「保険証」「限度額適用・標準負担額認定証」「限度額適用認定証」は、記載されている有効期限まで引き続き使用できます。
・新規発行および再発行の場合は、マイナ保険証の有無にかかわらず「資格確認書」を発行します。
・12月2日時点でお手元に保険証がない方には、紙の保険証等は交付されません。次の(1)または(2)の対応となります。
(1)既にマイナンバーカードの保険証利用登録を行っている方の場合、マイナンバーカードを提示することで医療機関を受診できます。
(2)マイナンバーカードの保険証利用登録を行っていない、またはマイナンバーカードを取得していない方には、申請いただかなくても「資格確認書」を発行しますので、今までどおり医療機関を受診できます。
■限度額適用認定証と減額認定証の廃止に伴う変更点について
保険証廃止と併せて、限度額適用認定証と減額認定証も廃止になるため、今後発行されません。
有資格者は申請により、任意で「資格確認書」に負担区分を併記することができ、マイナ保険証をお持ちの方は、マイナポータルで負担区分の確認ができます。
◆資格確認書とは
保険証等廃止後は、原則マイナ保険証での受診となりますが、マイナ保険証未登録の方やカード未発行の方には「資格確認書」を発行します。「資格確認書」を使用して引き続き医療機関の受診ができます。
■特定疾病療養受療証について
厚生労働大臣が定める特定疾病(人工透析を実施する慢性腎不全など)の方は、マイナ保険証にて特定疾病の適用が受けられます。また「特定疾病療養受療証」については、引き続き発行します。
■マイナンバーカードの保険証利用登録解除について
マイナンバーカードの保険証利用登録解除は役場窓口で受付しています。
◆マイナンバーカードを保険証としてご利用ください
マイナ保険証を医療機関で利用すると、マイナ保険証のみで高額療養費制度や特定疾病の適用が受けられるほか、過去の受診情報等を提供できるため、より適切な医療を受けられます。
また、引っ越し等で変更が生じても、カードを差し替えることなく、最新の資格情報で医療機関を受診できます。
詳細:
・役場住民課保険担当
【電話】28-3857
・北海道後期高齢者医療広域連合
【電話】011-290-5601
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