■家庭で使用したフロン類製品の処分について
令和2年4月1日に施行された改正フロン排出抑制法により、フロン類製品(業務用冷蔵・冷凍庫、業務用エアコン、業務用除湿器など)を廃棄する場合は、フロン類を抜き取った証明書類の添付が必要となりました。
フロン類製品を処分する場合は、北海道で公表している第一種フロン類充填回収業者登録簿を確認し、フロン類の抜き取りを行ってください。
廃棄方法に不安がある方やフロン類が既に抜き取られている物を町内において廃棄する方は、必ず役場住民生活担当までお問い合わせください。
■湿布のフィルムについて
湿布のフィルムを誤ってプラスチック製容器包装のごみとして捨てていませんか?湿布のフィルムは「燃やさないごみ」になりますので、正しい分別にご協力ください。
■家庭で不要になったパソコン等の処分方法について
家庭で不要となったパソコン等は、有用な資源として回収することがPCリサイクル法で義務付けされています。町では、次の2通りの方法で処分することができます。
(1)小型家電の回収ボックスで処分
役場庁舎内に設置している小型家電回収ボックスで無料回収しています。
(2)宅配便による回収
町の連携・協力事業者であるリネットジャパンリサイクル(株)が宅配便による小型家電の回収を行っています。
対象品目(例):
・デスクトップパソコン本体
・ノートパソコン本体
・タブレットパソコン
・液晶ディスプレー一体型パソコン
・携帯電話
・スマートフォン
・モバイルルーター
詳細:役場住民課住民生活担当
【電話】28-3858
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