■ご存じですか?日常生活自立支援事業について
町成年後見支援センターでは、高齢や障がいにより日常生活の判断に不安がありながらも、在宅で生活をしている方に福祉サービス利用の援助や日常的な生活費の管理のお手伝いをしています。
◆こんなお悩みありませんか?
・福祉サービスを使いたいがどうすればよいか分からない。
・公共料金などを払い忘れてしまうなど日常的なお金の管理が不安。
・必要以上にお金を使ってしまい日常の生活費が足りない。お金の使い方を誰かにアドバイスしてほしい。
◆どんなことをしてくれるの?
具体的な困り事について話を聞き、サービスの計画を作ります。利用される本人と契約を結んだ後は、この計画に基づき、町社会福祉協議会に登録されている「生活支援員」が本人の元に伺って次のサービスを提供します。
(1)福祉サービスの利用援助
福祉サービスの情報提供や利用手続きのお手伝いをします。
(2)日常的金銭管理
公共料金の支払いや預金からの生活費の払い戻しなど、日常的なお金の管理をします。
(3)書類等の預かりサービス
定期預金通帳や年金証書など無くしては困る書類を銀行などの貸金庫でお預かりします。
◆サービス対象者と支援について
認知症、知的障がい、精神障がいなどにより判断能力の低下がみられるも本事業の契約内容について判断し得る能力がある方が対象となります。
◇支援の例
(1)月1回、自宅を訪問し、本人の生活状況や必要な生活費について確認します。また、郵便物を確認し請求書や必要な支払いがないか確認します。
(2)支払いに必要なお金や生活費を金融機関で払い戻し、通院費などの支払いがあれば病院などで支払い、生活費を本人へ手渡します。
(3)本人から困り事の相談を受けたり、お金の使い方に対するアドバイスを行ったりします。
※支援の内容や回数は、サービスの計画に基づいて行います。
※本人の希望により日常的に使っている通帳を預かることもできます。
※現在、町社会福祉協議会では、2人の生活支援員が活動しています。
◆利用料金について
1回(1時間程度)の利用で利用料金1200円と交通費300円をいただきます。生活保護を受けている方は、無料です。
◆成年後見制度とは違うの?
日常生活自立支援事業は、福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理に限定されている一方、成年後見制度は日常的な金銭に限らず全ての財産管理や身上保護に関する契約行為を支援する制度です。本人の判断能力や生活状況、財産の状況などにより検討する必要があります。
日常生活自立支援事業や成年後見制度に関することは、町成年後見支援センターへご相談ください。家族、親戚など本人以外からの相談も受け付けています。
■無料法律相談開催のお知らせ
町成年後見支援センターでは、本別ひまわり基金法律事務所の弁護士による無料法律相談を開催しています。
相談内容については限定せず「住まいに関すること」「夫婦こどもの問題」「相続・遺言」「負債の整理」など困り事をご相談ください。同法律事務所の松野貴紀弁護士が相談に応じます。
開催日:その都度、日程を調整させていただきます。
時間:午後1時~4時
※一人30分程度とさせていただきます。
開催場所:町社会福祉協議会
相談受付:事前予約が必要になります。必要事項を確認します。
料金:相談料は無料(業務を委任した場合は、別途料金がかかります)。
詳細:町成年後見支援センター
(南6-2 町社会福祉協議会内)
開設時間:平日 午前8時35分~午後5時5分 土・日・祝日・年末年始は除く
【電話】28-0722
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