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ミセス ユミ子の 消費生活QandA 第135回

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北海道足寄町

■~結婚に関するトラブルに注意!「結婚相手紹介サービス・マッチングアプリ」~の巻
髙安ユミ子消費生活相談員

先月号で、一般的に「マルチ商法」と呼ばれている「連鎖販売取引」の注意点でマッチングアプリのトラブル事例を取り上げました。コロナで消費者の生活様式が一変したこともあり、インターネットを活用したさまざまな新しいサービスが増え、恋愛に関しても、結婚相手紹介サービスやマッチングアプリなど若者から中高年まで幅広い世代で利用者が増加しているようです。
今月号では近年増加している婚活に関するトラブルについてご紹介します。

Q:婚活に関わるトラブルとはどういうものですか?
A:10年ほど前はSNSで知り合った人物と対面し、結婚を匂わせて貴金属や投資用マンションを購入させるなど、いわゆる「デート商法」が流行しました。近年はマッチングアプリで知り合った人物から副業の勧誘をされお金をだまし取られる「副業詐欺」や、二人の将来のためにと暗号資産投資やFX取引に勧誘され大金を送金させる「ロマンス投資詐欺」などの相談が増加しています。
また、結婚相手紹介サービスでは、「高額な入会金を支払ったにもかかわらず、十分なサポートを受けられなかった」「契約すれば、必ず結婚できると思い込まされて契約してしまった」という相談が多く寄せられています。

◆事例「ロマンス投資詐欺」
マッチングアプリで日本在住のイギリス人男性と知り合い、無料メッセージアプリで連絡を取るようになった。やり取り開始時から「結婚後に悠々自適な生活を送るために二人で資金を出し投資をしよう」と言われ、暗号資産を購入し、指定した口座に合計130万円分の暗号資産を送った。数日後に男性と会う約束をしていたが相手から「新型コロナに感染したので会えない」と連絡があった。翌月に相手が50万円分を用意したので、私は40万円分を用意するように言われたが、20万円分しか用意できないと伝え、暗号資産で送ると、その日から相手と連絡が取れなくなった。(2022年8月受付 40歳代女性)
国民生活センター相談事例より引用

◆相談員からのアドバイス
◇マッチングアプリ
マッチングアプリ等の利用規約では物やサービスの勧誘行為を禁止していたり、外部サイト・外部サービスへ誘導する行為を禁止している場合があります。事前に規約や注意事項をよく読み、禁止行為や疑わしい行為を持ち掛けてくる相手とはやり取りを行わないようにしましょう。
禁止行為等を受けたときはサイトやアプリの運営会社に報告しましょう。

◎豆知識
マッチングアプリは月額制または無料で利用できるものがあります。アプリによってサービス内容や料金に違いがあるので十分理解した上で利用することが必要です。なお、インターネットで会員登録が行われることからクーリング・オフ制度の対象外となります。

◇結婚相手紹介サービス
結婚相手紹介サービスは、結婚を希望する人に対しお互いの条件が一致した異性を紹介するというものです。
しかし、自分の気に入る人が必ず紹介されるとは限らず、結婚できるかどうかも不確実なものです。「必ず条件に合う人を紹介する」などと言われても、過度な期待は抱かず慎重に契約しましょう。トラブルを避けるため、契約する前にサービス内容の詳細や、具体的なサービスの提供回数・期間、会員データの提供やお見合いなどの費用について、納得できるまで説明を受けましょう。

◎豆知識
電話で勧誘されて自宅で契約した場合は訪問販売となり、契約前に概要書面で重要事項を説明することや契約書を受け取ってから8日間はクーリング・オフが可能と規定されています。

◆だまされないためのチェックリスト
相手の特徴:
・自称外国人や外国の在住経験がある日本人
・不自然な日本語
・暗号資産やFXなどでもうけている
連絡の取り方:
・マッチングアプリから早々にLINE等へ連絡方法の変更を提示
・まめな連絡
投資の誘い文句:
・投資に詳しい家族や親戚(知人)の言う通りに投資すればもうかる
・結婚資金を貯めるために投資しよう

詳細:
・消費生活相談所
【電話】28-0585
(南6-2 社会福祉協議会内)
・役場住民課住民生活担当
【電話】28-3858

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