【お知らせ】
◆し尿等処理手数料を改定します
令和6年4月1日から、し尿等処理手数料を改定します。
◇基本料金(400ℓまで)
改定前:1,870円(消費税込み)
改定後:2,244円(消費税込み)
◇超過料金(401ℓ以降1ℓ当たり)
改定前:4.68円(消費税込み)
改定後:5.61円(消費税込み)
改定後の料金は、4月1日以降に実施するし尿等処理(くみ取り)から適用されます。ご理解いただきますようお願いいたします。
詳細:役場住民課住民生活担当
【電話】28-3858
◆固定資産(土地・家屋)の評価替えについて
固定資産(土地・家屋)の評価額は、原則として3年に1度見直すこととなっており、令和6年度は評価額を見直す年度になります。
評価替え後の価格については、土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧(4月1日から5月27日まで)および固定資産台帳の閲覧(4月1日から随時可能)により確認することができます。
縦覧および閲覧を希望される方は、本人確認ができるもの(運転免許証等)を住民課税務室までご持参ください。代理人の場合は委任状が必要です。
詳細:役場住民課課税担当
【電話】28-3859
◆不妊治療費等助成事業のお知らせ
町では、不妊治療を受けている方の治療費や交通費等の経済的負担を軽減するため、不妊治療費等助成事業を実施しています。
1.対象となる不妊治療
医療保険適用の不妊治療と併用して実施した先進医療(先進医療を単独で実施した場合は、対象となりません)。
2.対象者
・不妊治療の開始日が令和5年4月1日以降であること。※
・不妊治療の開始日の妻の年齢が43歳未満であること。
・夫婦のいずれかが、町内に住所を有し、婚姻していること(事実婚を含みます)。
※令和5年4月1日以降の治療開始日までさかのぼることができます。
3.助成内容
・治療費
医療保険適用の不妊治療と併用して実施した先進医療にかかった自己負担分の10分の7(3万5千円を上限)を助成します。助成回数は、保険診療の回数に準じます。治療開始日の妻の年齢が40歳未満の夫婦は6回まで、40歳から43歳未満の夫婦は3回までとなります。
・交通費
自宅から医療機関までの距離が片道25kmを超える方を対象に、距離に応じて交通費等の一部を助成します。
4.申請手続
福祉課窓口にて申請してください。
詳細:役場福祉課保健推進担当
【電話】25-2571
◆4月から定例行政相談会の日程等が変わります
4月から定例行政相談会の開催場所(町社会福祉協議会から町民センターに変更)および開催日(第3火曜日から第3水曜日に変更)が変わります。
開催日時:毎月第3水曜日 午後1時30分~3時
開催場所:町民センター会議室1・2
詳細:役場総務課広報広聴担当
【電話】28-3850
◆防災ガイドマップと防災無線戸別受信機について
◇防災ガイドマップを活用しましょう
町では発生が想定される風水害や土砂災害、地震などの災害について、防災ガイドマップを作成し町内の全世帯に配布しています。災害に対する備えや避難行動、指定避難所等の情報を掲載しています。地域や家庭での防災活動や災害時などにお役立てください。
◇防災無線戸別受信機はお持ちですか
町では、町内の全世帯および事業所に戸別受信機の貸し付けを行っています。戸別受信機を設置すると、聞こえづらいなどの問題を解消し室内で情報を聞くことができるようになります。
戸別受信機の貸し付けは、役場2階総務課にて行っています。また、戸別受信機を受け取っている方で町外に転出される方は戸別受信機の返却をお願いします。
詳細:役場総務課企画調整担当
【電話】28-3851
◆町障害者自立支援協議会委員を募集します
町では障がいのある方が地域で安心して暮らしていけるよう、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行う場として「足寄町障害者自立支援協議会」を設置しています。町民の方で、協議会委員として障がい福祉行政に参加していただける方を募集します。
協議内容:
・障がい福祉計画の策定および評価、具体化に向けた協議等に関すること
・障がい福祉サービスや地域資源の開発、改善に関すること
・その他、障がい者福祉の推進に関すること
任期:4月1日~令和9年3月31日まで(3年間)
募集人数:1人
協議会回数:年2、3回程度(平日午後の開催となります)
募集期限:3月22日(金)
応募方法:町障害者自立支援協議会委員応募申込書を福祉課福祉担当まで提出してください。
※応募申込書は福祉課窓口で受け取りまたは町ホームページからダウンロードできます。
その他:
・町特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例に基づき、報酬・費用弁償を支給します。
・応募多数の場合は選考とさせていただきます。
詳細:役場福祉課福祉担当
【電話】25-2216
◆3月1日から本人請求に限り、他市町村に本籍がある戸籍証明を請求することができるようになりました
令和6年3月1日から戸籍法の一部を改正する法律が施行され、他市区町村に本籍がある方の戸籍証明を役場の窓口で本人等に限り請求することができる広域交付制度が開始されました。
また、他市区町村の窓口においても足寄町に本籍がある戸籍証明を請求できます。
対象となる証明一覧:
(1)戸籍全部事項証明(戸籍謄本)
(2)除籍全部事項証明(除籍謄本)
(3)改製原戸籍謄本
※一部事項証明書・個人事項証明書(戸籍抄本)のほか、コンピュータ化されていない戸籍証明書などは請求できません。
請求できる方:
(1)本人および配偶者
(2)父母、祖父母などの直系尊属
(3)子、孫などの直系卑属
※法定代理人および任意代理人による代理請求はできません。
必要な本人確認書類:窓口にお越しになった方の顔写真付きの公的な身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)が必要です。
※広域交付制度については、通常の戸籍請求よりも厳格な本人確認が義務付けられています。
詳細:役場住民課戸籍年金担当
【電話】28-3856
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