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あしょろインフォメーション まちのお知らせと情報(3)

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北海道足寄町

【お知らせ】
◆空家等の適正管理をお願いします
◇空家等とは
国の基本方針では、長年人が住んでいない使われなくなった廃屋のみだけではなく、使用していない状態が1年以上続いているものを「空家等」と規定しています。

◇空家等の管理
空家等を放置し続けてしまうと、老朽化が進み、さまざまなリスクが発生します。
空家等の適正な管理は、所有者等(所有者・管理人・所有者が亡くなっている場合は相続人)に定められた責務です。国内では老朽化したコンクリートブロック塀が倒壊したことで死亡者が出るなど痛ましい事故も発生しています。
もし老朽化が進んだ空家等を放置し他者に被害を及ぼしてしまった場合は、数千万円~数億円の賠償金を支払う可能性があります。ご自身だけではなく、空家等の周辺にお住まいの方のためにも定期的な点検や戸締りを徹底し、壁の破損や倒壊の恐れがある際は早めに修繕、解体をするなどの適正な管理をお願いします。

◇空家等になる前の対策
空家等が管理不全となり、放置されてしまう主な原因に相続問題があります。自宅が空家等になることは、誰にでも起こりえます。家屋等の所有者が今のうちにできることは、空家等になった場合にどうするか(売却、解体、賃貸)をはっきり決めておくことです。自分の意思をあらかじめ家族に伝えておくことで相続人の負担を大きく減らすことにもつながります。

令和6年4月1日に、相続登記が義務化されました。不動産を相続したことを知ったときから、3年以内に相続登記をしなければ「10万円以下の過料」が科せられます。相続登記義務違反者を法務局が知ったときに、義務違反者に対して催告がされ、相当の期間が経過しても相続登記がされない場合は、裁判所への過料通知が行われることになります。なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。不動産を相続したら、早めに登記の申請をしましょう。

▽法務局ホームページ
※QRコードは本紙P.15をご覧ください。

また、相続を放棄しても他の相続人や相続財産管理人がいない場合は管理を続けなければなりません。管理を怠ったことで他者に被害を及ぼした場合は、賠償責任を問われる恐れがあります。

◇空家等になった後の対策
町では、長い間放置されて老朽化が進んだ空家等を解体する際の補助金として「住環境・店舗等整備補助金(老朽危険空家等除却)制度」を設けています。
危険な空家等の解体を検討中の方は、ぜひこの制度をご活用ください。
また、足寄町・本別町・陸別町の3町で運営している「とかち東北部移住サポートセンター」では、売却・賃貸を希望する空家等の情報をホームページに無料で掲載し周知しています。比較的状態の良い建物は、選択肢も増えますので、空家等の利活用を検討している場合は早めに決断し、空家等の適正な管理に務めてください。

▽老朽危険空家等除却制度
▽とかち東北部移住サポートセンター
※QRコードは本紙P.15をご覧ください。

詳細:役場総務課企画調整担当
【電話】28-3851

◆工事期間変更のお知らせ
◇橋梁長寿化修繕(ポン沢橋・一の沢橋)工事
工事箇所:稲牛(町道稲牛拓進線)
工事期間:5月31日(金)まで
※工事作業中は通行止めとなります。関係地域の皆さんには大変ご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願いします。

※詳しくは広報紙P.16をご覧ください。

詳細:役場建設課土木担当
【電話】28-3864

◆足寄町結婚新生活支援事業補助金
町では、新婚世帯を対象に住居費用・リフォーム費用および引っ越し費用の一部を助成します。
申請期限:令和7年3月31日(月)まで
補助額:補助金上限額30万円(夫婦共に29歳以下の場合は60万円)
対象世帯:令和6年1月1日から令和7年3月31日までに婚姻届を提出した世帯で、婚姻届出時点で夫婦共に年齢が39歳以下であり、夫婦の合計年間所得が500万円未満
対象経費:
・住宅取得費用
・住宅賃貸費用
・引っ越し費用 等
その他の条件や対象経費についてはホームページからご確認ください。
※対象経費の内容によって必要書類等が異なりますので、申請前にお問い合わせください。

詳細:役場総務課企画調整担当
【電話】28-3851

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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