令和6年度税制改正大綱が決定され、令和6年分所得税および令和6年度個人住民税の定額減税が実施されることになりました。
今月号では個人住民税の定額減税について3月末現在で公表されている内容をお知らせします。
(1)減税の対象者
令和6年度において個人住民税の所得割が課税される方
※個人住民税非課税の方および均等割のみ課税の方は定額減税の対象外です。
(2)減税額(特別控除額)
・納税義務者本人分…1万円
・控除対象配偶者または扶養親族…1人につき1万円を加算
例)
納税義務者(夫:合計所得金額1805万円以下)
扶養親族(妻:合計所得48万円以下、子(1):高校生16歳以上、子(2):小学生)のケース
減税額=納税義務者1人×1万円+扶養親族3人×1万円=4万円
※年少扶養親族(16歳未満)も定額減税加算対象の扶養親族に含みます。ただし、控除対象配偶者および扶養親族は国内居住者に限ります。
(3)定額減税後の住民税の徴収方法
納税義務者の所得の種類、徴収方法によって減税の時期が異なります。
ア)給与所得に係る特別徴収(給料天引き)
給与からの特別徴収は、通常1年分の住民税を6月から翌年5月までの12カ月で徴収しますが、令和6年度分については6月分を徴収せず、減税後の住民税を11カ月で徴収します。
イ)普通徴収(事業所得者等で口座引き落としや納付書での納税)
普通徴収は、6月・8月・10月・12月の4期で納税することになりますが、第1期(6月納期分)から減税分を控除します(第1期で控除しきれない場合は第2期以降から順次控除します)。
ウ)公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金から天引き)
公的年金からの特別徴収は、4月から翌年2月までの年金支給月に年金から天引きして納税することになりますが、8月までの仮徴収期間は減税分を控除せず、10月分から減税分を控除します(10月分で控除しきれない場合は、12月分以降から順次控除します)。
詳細:役場住民課課税担当
【電話】28-3859
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