■下水道における除害施設(グリース阻集器等)の適正な維持管理について
下水道管に、油脂分を多く含んだ排水を流すと油脂分が冷え固まり、閉塞する(詰まる)ことがあります。下水道が閉塞すると、その排水を流した人だけではなく、多くの使用者が「下水道を使えない」状況となります。各家庭で油を流さないよう対策をし、特に除害施設を設けている使用者は、定期的に油脂分を掃除するなど適正な維持管理をお願いします。
除害施設は、下水道に害を及ぼすゴミや油脂分等を下水道に流す前に除去する施設で、主に飲食業や大型施設に設けられています。
・グリース阻集器の日常清掃
・閉塞した下水道と正常な下水道
※詳細は本紙P.22をご覧ください。
■令和6年度水質検査計画について
水道の水質基準改定(平成16年4月1日施行)に伴う水道法施行規則改定に基づき水質検査計画を策定しましたので、お知らせします。
水質検査計画については、役場内または町ホームページ内で閲覧できます。
また、令和5年度の水質検査結果も町ホームページ内で閲覧できます。
◇水質検査結果
※厚生労働省の「おいしい水研究会」のデータと令和5年足寄町の水道水を比べたものです。
■下水道に接続していますか?
1.お住まいの場所で下水道が整備され供用開始されているか確認
公共桝が設置されていれば下水道が整備されています。
排水設備は速やかに、くみ取り便所は供用開始後3年以内に下水道へ接続しなければなりません。
2.指定工事事業者に工事を依頼
下水道への切替工事ができるのは、指定工事事業者のみとなっています。
・工事費用は自己負担になります。
・補助金の制度についてはお問い合わせください。
・指定工事事業者は町ホームページで閲覧することができます。
3.下水道使用スタート
町の検査完了後、下水道の使用開始となります。
※ご不明な点があればお問い合わせください。
■飲料水の備蓄をお願いします
地震などの災害発生から救援体制が整うまでには、およそ3日間を要するといわれています。災害時に確保できる水の量には限りがあります。
非常時に備えて、皆さんのご家庭でも「1人当たり3リットル×3日分」の飲料水の備蓄をお願いします。また、いざというときトイレ等の生活用水として使用するためにお風呂の残り湯をためておいたり、水を入れられる清潔な容器を用意しておくことも災害への備えとして有効です。
詳細:役場建設課上下水道工務担当
【電話】28-3868
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