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自治体の皆さまへ

お墓の手続き忘れていませんか?

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北海道足寄町

町で管理している墓地をご使用の方で、次の事柄があった場合は、役場住民課住民生活担当へ届け出が必要となります。

1.使用者が町内で転居した場合
・墓地使用者住所変更届

2.使用者が町外へ転出した場合
・墓地使用者住所変更届
・墓地使用権者代理人届
・町発行の墓地使用許可証
・代理人の住民証明書(住民票または運転免許証等)

使用者が町内に居住していない場合は、町内住民を代理人として届けていただく必要がありますので、代理人届と代理人の住民証明書が必要になります。

3.使用者が亡くなった場合
・墓地使用権相続届
・戸籍抄本(相続される方のもの)
・町発行の墓地使用許可証

4.遺骨を他の墓地等へ移す場合
遺骨を他の墓地等へ移す場合は、町内のお寺などの納骨堂や墓地を使用している方も手続きが必要です。
・墓地改葬許可申請書
・遺骨受入先の墓地使用許可証または受入証明書
・戸籍謄本の写し(申請者と埋葬者の関係が分かるもの)
・埋葬証明書
※埋葬証明書は町内のお寺等に遺骨が埋葬されている場合に、必要となります。

5.墓地を返還する場合
・墓地返還届
・町発行の墓地使用許可証

なお、各種様式は役場住民課住民生活担当にてお渡しするほか、町ホームページにも掲載しています。
ご不明な点等ありましたら、気軽にお問い合わせいただき、忘れずに手続きをお願いします。

詳細:住民課住民生活担当
【電話】28-3858

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