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児童手当制度について

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北海道足寄町

◆児童手当とは
児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭などにおける生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

◆受給資格者
町内に住民登録があり、中学校修了前までの児童(満15歳以後の最初の3月31日までの間にある児童)を養育している方
※共働きの場合は、所得や健康保険の状況などにより主に生計を維持している方
※公務員の方は、勤務先からの支給となります

◆現況届
一部の方を除き、現況届の提出は不要です。提出が必要な方には書類を送付していますので、6月中に必ず提出願います。また次のような変更事項があった場合は届け出てください。
・児童を養育しなくなった、または新たに養育することになったとき
・受給者や配偶者、児童の住所、氏名が変わったとき
・受給者の加入する年金が変わったとき
・離婚協議中の受給者が離婚をしたとき など

◆児童手当・特例給付の受給資格が消滅している方へ
令和5年度の所得が上限限度額以上のため資格消滅となり、児童手当・特例給付が支給されていない方で、令和6年度の所得が上限限度額を下回った場合には手続きが必要です。ご自身で所得等をご確認の上、該当する場合は認定請求書の提出をお願いします。

◆10月から児童手当制度の一部が変わります
・所得制限の撤廃
・支給対象児童を高校生年代まで延長
・第3子以降の支給額の増加、および第3子以降のカウント方法の変更
・支払が年3回から年6回へ変更

制度改正後の手続き等については、詳細が決まり次第お知らせします。

詳細:役場福祉課福祉担当
【電話】25-2216

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