後期高齢者医療制度の令和6年度保険料は、7月に個別にお知らせします。
▽保険料の計算方法
均等割〈1人当たり保険料〉52,953円+所得割〈本人の所得に応じた保険料〉(令和5年中の所得-最大43万円)×11.79%=1年間の保険料〈限度額80万円〉(100円未満切捨)
・1年間の保険料の上限額は、80万円になります。
・年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割りで計算します。
※「所得」とは、前年分の「収入」から必要経費(公的年金控除や給与所得控除など)を引いたものです。
※前年の所得金額により、43万円の控除額が異なる場合があります。
~令和6年度保険料には限度額と所得割額の「激変緩和措置」があります~
・「令和6年3月末日までに75歳に到達して資格取得した方」および「障害認定で資格取得した方」については令和6年度の賦課限度額を73万円とします。
・令和6年度保険料の賦課基準となる所得金額が58万円を超えない方については、所得割率10.92%として算定します。
■保険料の軽減について
(1)均等割の軽減(年額)
・軽減は被保険者と世帯主の所得の合計で判定します。
・被保険者ではない世帯主の所得も判定の対象となります。
・昭和34年1月1日以前に生まれた方の公的年金等に係る所得については、さらに15万円を引いた額で判定します。
(2)被用者保険の被扶養者だった方の軽減
後期高齢者医療制度に加入したとき、被用者保険の被扶養者だった方は、負担軽減のための特別措置として、所得割がかからず、制度加入から2年を経過していない期間のみ均等割が5割軽減となります(52,953円→26,476円)。
■保険料のお支払い方法について
保険料の納め方は、原則「年金天引き」です。ただし、次の(1)~(3)のいずれかに該当する方は「年金天引き」の対象となりませんので「納付書」または「口座振替」にて保険料を納めてください。
(1)介護保険料が「年金天引き」されていない方(年金額が年額18万円未満の方)
(2)介護保険と後期高齢者医療の保険料の合計が、介護保険料が「年金天引き」されている年金の受給額の半分を超える方
(3)新たに後期高齢者医療制度に加入し6カ月を経過していない方
詳細:
・北海道後期高齢者医療広域連合
【電話】011-290-5601
・役場住民課保険担当
【電話】28-3857
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