現在お持ちの福祉医療(重度・ひとり親・子ども)受給者証は、7月31日をもって有効期間が満了となります。8月1日以降使用できる新しい受給者証は7月下旬に各家庭に郵送しますので、新しい受給者証が届きましたら、住所、氏名等の記載内容を確認してください。
・現在お持ちの受給者証は、8月1日以降に各自で破棄してください。
・道外で受診した場合や受給者証を提示せず医療機関を受診した場合は、申請することで後日払い戻しを受けることができますので、領収書、払い戻しを受ける預金通帳、本人確認書類※をお持ちの上、手続きをお願いします。
・重度およびひとり親の受給資格には所得制限を設けています。受給者証更新の際に所得超過等により、受給資格非該当となった方にはその旨通知します。
▽健康保険証が変わったときは届け出が必要です!
福祉医療受給者証をお使いの方で、本人または家族の勤務先が変更となったこと等により、使用されている健康保険証に変更があった場合、届け出が必要となります。
受給者証・新しく交付された健康保険証・届け出に来庁される方の本人確認書類※をお持ちの上、役場住民課保険担当にて手続きをお願いします。
※本人確認書類
運転免許証やマイナンバーカードなど顔写真付きのものは1点、それ以外は2点必要になります。
詳細:役場住民課保険担当
【電話】28-3857
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