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自治体の皆さまへ

あしょろインフォメーション まちのお知らせと情報

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北海道足寄町

【お知らせ】
◆交通規制のお知らせ(1)
下愛冠1丁目8号通整備工事、配水管移設工事
工事箇所:下愛冠1丁目8号通
工事期間:10月31日(木)まで
※工事期間中は、一時通行止めとなります。
関係地域の皆さんには、大変ご迷惑をお掛けしますが、ご協力をお願いします。

詳細:
・役場建設課土木担当
【電話】28-3864
・役場建設課上下水道工務担当
【電話】28-3868

■交通規制のお知らせ(2)
道路ストック修繕(足寄白糠線)工事
工事箇所:稲牛橋付近
工事期間:10月31日(木)まで
※工事期間中は、一時通行止めとなります。
関係地域の皆さんには、大変ご迷惑をお掛けしますが、ご協力をお願いします。

詳細:役場建設課土木担当
【電話】28-3864

■足寄町赤十字奉仕団の団員を募集しています
足寄町赤十字奉仕団は、赤十字が掲げる博愛人道に基づき、明るく住みよい社会を築き上げていくため、災害時の炊き出しとそれに備えての訓練、社会ボランティア活動など、さまざまな奉仕活動を行う団体です。
現在、団員の減少により活動することが厳しい状況です。あなたの力を地域のために生かしてみませんか。

詳細:役場福祉課福祉担当
【電話】25-2216

■公園の草刈り中には、飛び石に注意しましょう!
町内公園の草刈りを実施しています。草刈り作業中は、十分注意を払って実施していますが、作業周辺は飛び石などで大変危険なため、絶対に近づかないでください!
皆さん、ご協力をお願いします。

詳細:役場建設課管理・都市計画担当
【電話】28-3865

■一定面積以上の土地取引には国土利用計画法による届け出が必要です
国土利用計画法に規定する一定面積以上の土地取引を行ったときは、契約締結日から2週間以内に、譲受人(権利取得者)は土地の利用目的および取引価格等を土地の所在する市町村に届け出る必要があります。
一定面積以上とは、都市計画区域5,000平方メートル以上、都市計画区域以外10,000平方メートル以上になります。なお、取得する面積の合計が一定面積以上となる一団の土地の一部を取得する場合にも、届け出が必要です。届け出は、市町村を経由して北海道知事に進達され、届け出をしなかったり、虚偽の届け出をすると6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる場合があります。
提出書類等詳細は電話で問い合せいただくか町ホームページでご確認ください。

詳細:役場総務課企画調整担当
【電話】28-3851

■20歳以上の女性の皆さんへ 子宮・乳がん検診費用助成クーポンのご案内
帯広市や町内医療機関での子宮頸がん、乳がんの検診費用の一部を町が助成し、集団検診と同様の金額でご自分の都合の良い時に受診が可能です。子宮がん・乳がんのどちらも早期発見により適切な治療が行われれば良好な経過が期待できます。ぜひ、日々の健康管理にご活用ください。

詳細・申し込み先:役場福祉課保健推進担当
【電話】25-2571

■国民健康保険からのお知らせ 第三者行為によるけがや病気の調査にご協力ください
第三者行為とは、自分以外の人(第三者)の行為によってけがを負ったり、病気になったりした場合のことをいいます。この場合の医療費は、原則加害者が負担するものとされています(被害者に過失がある場合は、過失割合に応じた医療費を加害者に請求します)。
・交通事故
・けんか
・他人のペットによるけが

◆保険証は使えるの?
加害者から医療費の支払いを受けるまで、被害者が医療費を肩代わりするのは大きな負担になります。そこで、役場に「第三者行為による傷病届」を提出することで、国保の保険証を使って自己負担を2割または3割に抑えることができます。

◆負傷原因調査にご協力ください
第三者行為によるけが・病気は、当事者からの届け出がないと一般のけが・病気と区別することが困難です。そのため、治療歴から第三者行為が疑われる方には「北海道国民健康保険団体連合会」から文書で負傷原因を確認しています。負傷原因の調査が来ましたら、ご協力をお願いします。
注)示談は慎重に!加害者と示談が成立すると、示談の内容が優先されます。内容によっては国保で負担した医療費を加害者に請求できなくなり、被害者本人に請求する場合もあるため示談の前に役場に届け出をお願いします。

詳細:役場住民課保険担当
【電話】28-3857

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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