国民健康保険制度は、病気やけがをした際に安心して医療を受けられるように、国保に加入している方が国保税を出し合って医療費負担に備える「相互扶助」の精神を基本とした社会保険制度です。
町の国保財政は、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う景気後退や急激な高齢化の進展(団塊の世代の後期高齢者医療制度への移行)による医療費増大の影響を受けて3年連続の赤字となりました。令和3年度からの累積赤字額(=基金取崩額)は約7600万円に上ります。
このため、令和6年度においても基金の取り崩しによる税負担の軽減を図りつつ、国保税の税率改正を実施し、国保加入者の皆さんにも負担増をお願いすることとなりました。
■税率改正と賦課限度額の引き上げ状況
今回の税率改正と、賦課限度額の引き上げ状況は右表のとおりです。
今回の改正では、均等割(1人当たりの額)はほぼ据え置きとしていますが、平等割(1世帯当たりの額)と所得割は3区分(医療分・後期支援金分・介護分)でそれぞれ引き上げています。これは、不足している財源を補うよう、税額の割合を段階的に調整しているためです。
また、令和6年度は国の法律改正によって賦課限度額の引き上げも実施します。限度額の引き上げにより、3区分合計の賦課限度額が104万円から106万円に2万円引き上げられます。
■産前産後期間の保険税減免について
本年1月1日から、出産する被保険者の保険税の所得割と均等割について、出産予定月の前月(多胎妊娠は3カ月前)から出産予定月の翌々月まで減免しています。
※実際の減免額は、世帯の所得等の状況により異なりますので、ご不明な点などは担当までお問い合わせください。
■税率改正による影響(モデルケースでの試算)
基礎控除は43万円、子どもの均等割軽減を適用、100円未満の端数は切捨てで表示しています。
◆モデルケース(1) 夫婦2人・子ども1人
令和5年中の所得
世帯主(41歳):営業所得200万円
妻(35歳):給与所得65万円
子(4歳)1人:所得なし
◆モデルケース(2) 夫婦(高齢者)2人
令和5年中の所得
世帯主(73歳):年金所得90万円
妻(71歳):年金所得0円
※5割軽減適用世帯
詳細:役場住民課保険担当
【電話】28-3857
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