■保険証が新しくなります(黄色→水色)
現在ご使用の保険証(黄色)の有効期限が本年7月31日となっていますので、8月以降は使用できなくなります。
7月中に新しい保険証を交付しますので、お手元に届きましたら、水色の保険証をご使用ください。
〇新しい保険証の有効期限は令和7年7月31日です。
〇保険証が廃止される12月1日まで、紛失したときや、汚れたときは再交付しますので、役場住民課保険担当までお申し出ください。
新しい保険証は水色です
■減額認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)限度証(限度額適用認定証)も新しくなります(黄緑色→橙色)
現在ご使用の減額認定証(黄緑色)の有効期限が本年7月31日となっていますので、8月以降は使用できなくなります。
引き続き交付対象に該当する方は7月中に減額認定証および限度証を交付しますので、8月1日からは橙色の減額認定証および限度証をご使用ください。
新たに必要となる方は、次の交付要件に該当することを確認の上、役場住民課保険担当へ申請してください。
※有効期間は1年間です。
◆減額認定証の交付対象…次の区分Iまたは区分IIに該当する方
区分II:世帯全員が住民税非課税で区分Iに該当しない方
区分I:世帯全員が住民税非課税である方のうち、次に該当する方
・世帯全員の所得が0円の方
※公的年金控除は80万円を適用
※給与所得がある場合、その金額から10万円を控除
◆限度証の交付対象…次の3区分のうち、現役並みIまたは現役並みIIに該当する方
現役並みIII:住民税課税所得が690万円以上の被保険者と、その方と同一世帯にいる被保険者の方
現役並みII:現役並みIIIに該当せず、住民税課税所得が380万円以上の被保険者と、その方と同一世帯にいる被保険者の方
現役並みI:現役並みII・IIIに該当しない3割負担の方と、その方と同一世帯にいる被保険者の方
新しい減額認定証および限度証は橙色です
■保険証送付時に、個人番号の下4桁をお知らせしますのでご確認ください
新しい保険証の送付時に、個人番号の下4桁を併せてお知らせしますので、お持ちのマイナンバーカードや通知カードに記載されている番号と相違がないかご確認ください。
詳細:
・北海道後期高齢者医療広域連合
【電話】011-290-5601
・役場住民課保険担当
【電話】28-3857
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