■児童扶養手当
両親の離婚などにより、父(母)親と一緒に生活していないひとり親家庭の生活の安定と自立を助け、児童の心身の健やかな成長のために支給される手当です。
支給対象:18歳までの児童(18歳に達した日以降の最初の3月31日までの間にある者)を扶養している母(父)や、母(父)に代わってその児童を扶養している方
支給月額:
・児童が1人の場合 4万5500円~1万740円
・児童2人目の加算額 1万750円~5380円
・児童3人目以降の加算額 6450円~3230円
※所得により支給額が変わります。本年11月分から3人目以降の加算額が2人目と同額になります。また所得制限限度額が引き上げられます。
支給月:1月、3月、5月、7月、9月、11月
■特別児童扶養手当
障がい児の福祉の増進を図るため、精神または身体に中度以上の障がいがある児童を育てている家庭に支給されます。
支給対象:精神や身体に障がいのある20歳未満の児童の父、母、または父母に代わってその児童を養育している方
※手当には、児童の障がいの状態によって1級と2級があります。
支給月額:
・1級 5万5350円
・2級 3万6860円
支給月:4月、8月、11月
◆注意事項
・受給者本人または同居親族の所得が限度額を超えた場合、支給が停止されます。
・昨年度、所得制限で受給できなかった方でも、令和6年度(令和5年分)所得により、受給できる場合があります。
◆現況届の提出が必要です
児童扶養手当・特別児童扶養手当を受給されている方は現況届の提出が必要です。対象者の方には役場からお知らせを送付済みです。忘れずに提出してください。
期日までに提出がない場合、手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
詳細:役場福祉課福祉担当
【電話】25-2216
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